当会が所有する登録商標の無断使用などについては、このブログで何度も警告をし、一部の方にはヤフオク質問欄などから直接警告をしてきました。しかしいまだにこれら登録商標に対する商標権侵害や不正競争防止法違反をしている人がいます。
そこでこの度、その内の一人に対して内容証明郵便でこれら不法行為を直ちに停止することと当会の損害を賠償することを求めました。これは裁判の準備的手続きで、指定期限内に満足な回答がなければ裁判所に訴状を提出し、裁判が始まります。
この人が行った不法行為は3年間で約850件あり、その約半数は登録商標そのものか、極似商標を無断使用した商標権侵害ですから、裁判でも不法行為は間違いなく認定されるでしょう。内容証明では850件のうち、使用頻度の低い商標などを除いた700件余について当会の損害約300万円弱を請求しています。
3年分の販売画像データからこの人の違法販売を抽出し、商標毎にまとめる作業は非常に多くの手間と時間が掛かります。また700件ものデータを点検し、証拠にして訴状を作成する弁護士も同様です。したがって弁護士料も通常の裁判よりはるかに高額になります。
当会は損害賠償を求める側ですし、その半数以上は確実に勝訴できるものですが、被告側はたとえ全面勝訴しても当会から受け取る金品は全くありません。被告が弁護士を依頼するとしても、その弁護士も700件もの証拠をチェックするわけですから膨大な手間と時間が掛かります。その上勝訴しても相手からもらえる金員は全くないという状況ですから、当然相当高額な着手金を要求されることでしょう。
この種の事件で裁判になったら被告は違法販売で得た利益の何倍もの、とんでもない出費を強いられることを覚悟しなければなりません。その上悪質な場合には刑事告訴される可能性もあります。
なお、この内容証明郵便は相手が受け取らなかったために返送されていますが、裁判手続き上、相手が内容証明郵便を受け取らなくてもなんの支障もありません。むしろ受け取らなかったことで違法行為を認識していたとして、裁判上、大きな不利になります。また念のため、内容証明のコピーを特定記録郵便として出しており、こちらは相手に到着しています。
内容証明郵便が返送されたことで相手がこちらの要求に答える意思のないことが明確になったわけですから、訴状の準備に入り、早ければ年内にも裁判が始まります。
またこの人以外にも当会の登録商標に対して商標権侵害や不正競争を行った方が多数いますが、これらの方に対しても順次裁判をしていく予定です。
H. splendens 'Moonga' ゴリゴリで真っ赤なスプレンデンス