日本ハオルシア協会 Official Blog

ブログデザイン改修しました。

May 2018

引き続きブログ記事に以下のコメントを頂きましたので、こちらにて回答致します。

『交配種の登録についてはその是非はともかく理解しました。 しかし原種の登録については納得できません。
そもそも学名は「普通の名称」に当たり、商標登録すること自体がおかしいのではないのですか?
商品区分が被ってしまっている以上、リビダやクーペリーなど様々な学名が他の植物でも販売等に使えないという事態が起きますが一体どうするつもりなのでしょう?
また、偽物を駆逐することに使うと書かれていましたが本物の場合はどうするのでしょうか?交配種と同様にこの名称を販売等に使うのならハオルシア協会と契約する必要があるのでしょうか?』

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学名が「普通の名称」に当たるかどうかは特許庁が判断することです。これが登録されたからと言って当会が非難されるいわれは全くありません。
一般的には種名は固有名詞と考えられており、その集合である「種」という言葉(概念)が普通名詞になります。
H. lividaもLividaも普通名詞ではなく、固有名詞ですし、仮に学名H. lividaが「普通名称」だと判断されたとしても、交配種を含む近似形態の個体群であるLivida(グループ品種)が普通名称であるかどうかは別問題です。

特許庁の審査の基準はその言葉が取引業者や需要者の間で一般的に知られ、使用されているかがポイントです。
多肉植物を扱う園芸店やホームセンターの担当者、あるいはハオルシアを買う可能性のある一般の多肉植物愛好家の間で、H. lividaやLividaという言葉がどれくらい知られており、使われているかというと、おそらくほとんどの人は全く知らないでしょう。

およそ30万人から100万人がハオルシアの需要者ですが、このうちマニア層はせいぜい1000人程度です。したがってマニアの間では普通に使われているという意味で普通の名称だとしても、需要者一般の間ではまったく“普通”の名称ではありません。

そもそも例えば「Livida」は学名ではなく、H. lividaとそれに近似した交配種を含むグループ品種名です。
それにH. lividaとH. pubescensは同じ山の同じ斜面にごく近接(ほとんど混生?)して生えており、産地はどちらもこの1か所だけで、中間型もかなりあります。

株の大きさ、草姿、花の形状、開花期も同じですから、調査が進めば同一種と判断される可能性もかなりあります。有毛個体と無毛個体、あるいは有斑点個体と無斑点個体が混生している例は他種でもよくあります。

そうなると“H.livida”はH. pubescensと同一種の中の1つの型と考えられ、特異型品種としてH.pubescens ‘Livida’ と表記するのが正しいということになります。つまり他の品種と同じことになります。H. lividaとH. pubescensの分類的関係については近日中に写真を添えて説明します。

商標登録された名前は販売に使えないわけではありません。当会と包括契約すれば簡便にかつ低額で使用できます。非会員でも契約できますから、大いに利用してください。

ただし契約には国際栽培植物命名規約の遵守が条件になりますから、同規約に従いたくない人は契約できません。契約しない人が登録商標を使えないのは当然です。

なお、商品表示としてではなく、例えば分類的議論の中で学名として使う場合には商標法の対象外ですから全く制限を受けません。


前回の記事「掲示板のご質問への回答」に以下のコメントを頂きました。

『ご回答ありがとうございます。
刑事事件になるとのことなので、業者団体と協会との裁判での早急な決着をお願いします。いつまでも業者と協会のいざこざが続くと先日のハオフェスのように客足が遠のくばかりだと思います。
ブログの記事だけでなく、実際に協会から業者を訴えるなどの期日をしっかりと示していただきたいです。応援してます。』

以下は上記のコメントへの回答となります。


コメントありがとうございます。
裁判や刑事告訴は最後の手段ですし、準備にも時間がかかります。
品種名の問題は基本的に消費者保護の問題ですから、裁判などの前に行政的手段を取るつもりです。すなわち消費者庁や消費者生活相談センター、ネット事業者とその監督官庁、NPO法人の監督官庁などに改善指導の要望を出す予定です(一部はすでに着手しています)。
この間に「名前を変えれば問題ない。」などの誤った宣伝に惑わされ、別名販売などを行うと、刑事事件になった時に悪徳業者の一味として警察の捜査や事情聴取、あるいは罰金や損害賠償請求などを受ける可能性がありますので、宣伝に惑わされないようご注意ください。

裁判での早期決着を望む声は他にもありますが、裁判で当会が敗訴する可能性はほとんどないと見ています。仮に裁判で決着しない(敗訴した)場合、市場には正名と別名とが混在することになり、さらに同一商品にいくらでも新しい別名を作って販売することが許容されることになります。最近の消費者保護重視の流れからしても裁判所がそのような事態を容認するとは到底思えません。

愛好家の皆さんも同一商品にいくつもの名前が付けられ、初心者や素人が混乱するような事態は避けたいはずです。万一裁判で決着しないとした場合、それでは別名販売は自由だと言って、別名販売業者を応援したり、自ら別名販売したりしますか?

業者団体と消費者団体が対立する例はたくさんありますが、対立する場合、それぞれの言い分にはそれぞれの立場からの相応の理由があります。しかし、品種名を統一する必要はないというサボテン業者団体の主張にはまったく正当な理由がありません。

品種名統一に反対する理由は、勝手に別名を付け品種名をごまかして商品を売るような、これまでの商売ができなくなるからです。

またこれら悪徳業者に協力するセミプロや個人はいずれも商売上の利点や、新品種を優先的に、あるいは有利な価格で入手できるなどの便宜を求めて協力、追随している人達です。
しかし裁判や刑事事件で別名販売に協力した責任を問われる前に、これら業者に品種名統一に協力すべきだと説得する方が自分自身のためにも、愛好家全体のためにもはるかに得策だということを理解していただきたいと思います。

ハオフェスに関し、確かにセミプロや古参マニアの参加は減りましたが、代わりにネットで関心を持った多くの新しい愛好家が参加してくれており、全体の参加者数、出店数は例年とほとんど変わっていません。各地の交換会などで顔を合わすマニアの方々は、なじみの顔が見えないことでそのような感想を持たれたのかもしれませんが、お気遣いは無用です。

当会としてハオフェスは新品種の紹介と愛好家サービスの場と考えており、参加者数の如何にかかわらず続けていきます。また当会会員もネットで入会した人が全体の8割を超えるようになり、毎年少しずつですが増加しています。

このような状況ですのでハオフェスはネットで入会した新しい会員の交流と、特に普段交換会などに参加できない地方の方の新品種発表の場として、今後も大きな役割を果たしていく所存です。

なお、登録商標ですが、包括契約方式にしたので、非常に手軽にかつ安価にご利用いただけます。国際栽培植物命名規約を守っていただければどなたでも(非会員でも)ご利用になれますので、刑事責任や損害賠償を求められる危険性のある別名販売などに手を染めることなく、合法的な販売法を採用されるようお勧めします。
(ネット上での違法(脱法)販売は今年初めから毎週コピーをとっており、捜査や裁判の際には証拠として提出します。損害賠償請求時にはこれら過去の販売分(使用分)もまとめて請求します。また商品が落札されなくても使用料は発生します。)

掲示板に以下の趣旨の質問がありました。
1.    当会の商標ラベルのある苗を買えば作出者に必ず利益が還元されるのか?
2.    原種の名前を商標登録する意図は何か?

長くなるので、こちらで回答します。

従来ご案内していた許諾ラベルシステムでは作出者が当会と契約して商標権の管理者になる必要があります。商標権の管理者になると許諾ラベルを任意の価格で販売でき、ラベルの仕入れ価格と販売価格との差額が利益になります。
ただしラベルシステムは管理が大変ですし、なによりも偽物やまがい物を正当化するために悪用される恐れも大きいため、使用許諾をラベル形式ではなく、3月30日のブログでご案内した包括契約形式へ全面的に変更することにしました。包括契約形式になればラベルの有無にかかわらず、包括契約した人からその商品を買えば必ず作出者に利益が還元されます。もっとも作出者が当会と契約を結ぶ必要があることは従前と同じです。


何度も指摘していますように、商標権の対象は事業者ですので、趣味家が葉挿しなどで増やしたものを少量売る場合にはまったくなんの制限もかかりません。一方、業者やセミプロなど事業者(植物販売の年間利益が20万円以上の人)はたとえ1株でも売る場合は必ず商標権者の承諾が必要です。
したがって商標登録の影響を受けるのは業者やセミプロなど事業者だけですが、小規模なセミプロを入れても、ハオルシアの事業者人口はおそらく500人以下でしょう。これはおおむね熱心なハオルシアマニア層の人口と重なります。他方、たまにハオルシアを買ってきて、他の多肉植物と一緒に窓辺に置くような一般的ハオルシア愛好家は卸市場におけるサボテン・多肉植物の流通量(年間約1000万鉢)から推測して30万人から100万人はいると思われます。これがハオルシアの一般需要者人口です。

商標登録の影響を受ける一部業者などは当会の商標登録に対し、「長年一般に使用され、取引されていた名前を勝手に登録するのは不当である」、などの主張をしているようですが、これらの名前は前記一般需要者層には全く浸透していません。愛知県の豊明花き卸市場は観葉植物、鉢物の取引量では日本最大の市場(したがってサボテン・多肉植物でも日本最大の市場)ですが、当会がここでハオルシアを仕入れようとするフラワーセンターやホームセンターなどの仕入れ担当者を対象に調査を行ったところ、出願した101のハオルシア品種名はすべてほとんど知られていませんでした。
これらフラワーセンターやホームセンターなどの多肉植物の仕入れ担当者は街の花屋さんなどの販売者や多肉植物の一般愛好家よりはるかに商品知識があるはずです。それでもこれら仕入れ担当者が今回申請されたハオルシアの品種名をほとんど知らなかったということは、これらの品種名を知っているのはハオルシア愛好家のうち、マニア層を中心としたごく一部の層、需要者全体から見て0.1%(500人/30万~100万人)程度の人々にしか過ぎないということを端的に反映しているものです。

特許庁が商標審査の対象(基準)とするのは一般需要者であって、マニアではありません。一部マニアの間でどれだけ人気であっても、一般愛好家の大部分が知らなければ周知とは言えません。カタログ等で長年売られていたのにおかしい、という主張もカタログの発行部数が1回で数十万部もあれば別ですが、せいぜい2~3千部程度では全く問題にならず、見当違いも甚だしいです。
サボテン業者やセミプロが相手にしているのは日本全国でせいぜい500人程度のマニア層+α(1000人程度?)なのですが、かれらはそれがハオルシアの愛好家すべてだと思い込んでいるので、上記のような見当違いの主張が出てくるのです。
また品種名の整理統一に反対する悪徳業者やその仲間たちは当会の商標登録申請に対して既存刊行物による情報提供などを行って登録阻止を試みたようですが、提供した情報のほとんどが採用されなかったのはこのような事情によるものです。特許庁に資料や情報がないためではなく、それら情報の中身が一般需要者の間で周知となっているとは見られないのなら提供された情報でも無視されます。
  
ハオルシア品種名の商標登録は異名や重複名を排除して正名の流通を確保するのが主要目的ですが、その他に育成者への利益還元、また組織培養などで外国産の安い苗が大量に入ってきて国内生産者がダメージを受けるのを防ぐのも大事な目的です。(かっての緋牡丹や実生サボテンが韓国、台湾などの安価な商品の大量輸入により愛知県などの国内産地が壊滅してしまったことを繰り返さないため。商標登録すると輸入を阻止できる。)
また異名や重複名だけでなく、偽物やまがい物の流通を阻止するというのも大きな目的です。例えば以前、およそオブト錦とは言えないような宝草系斑入りを「オブツーサ錦」と称して売るという事例がありましたが、これなども「オブト錦」を商標登録しておけばそのようなまがい物の販売を阻止できます(「オブツーサ錦」は「オブト錦」の類似商標でこれも許可が必要)。偽物がオークションなどに出品されても偽物だからという理由では偽物という証明が難しいのでなかなか出品停止とはなりませんが、商標法違反ならすぐに出品停止となります。

さて種名的商標(正確には種小名的商標。大文字で始まり種全体を表すグループ品種名)の登録ですが、これも偽物やまがい物の流通を阻止するためです。たとえばコンプトは交配が進んでいろいろな形態のものが出回っていますが、なかにはほとんどレツサとしか見えないものまでコンプトとして売られている例があります。コンプト錦やコレクサ錦、スプレ錦等ではこの傾向はさらに顕著です。人気種では将来同様の事例が起こってくると予想されますが、初心者などではこれを見分けるのは難しいです。そこで種名をよく知らない一般愛好家が名前にごまかされて偽物やまがいものを買ってしまうことを防止するために種名的品種名も商標登録申請しました。
例えばおよそリビダとは言えない交雑個体をリビダと称して売ることに対し、商標登録しない場合、「これはリビダ(H. livida)ではない」として出品停止を求めることは難しいです。商品がリビダ(H. livida)ではないという証明はほぼ不可能ですし、「他からこの名で買ったもので、自分はリビダだと思っている」、と居直られたら反論困難です。しかしLividaを商標登録しておけば、そのような商品に対し、商標の無許可使用だとして出品停止を求めることは簡単にできます。
また最近は登録商標の使用を脱法的に回避するために、たとえば「オブト錦」に対し「クーペリー錦」、「コレクサ錦)」に対し「ベイエリ錦」などの別名を使う例が目につき、さらに誌上でそのような別名の使用を推奨する悪質なケースもあります。同一商品に対して別名を使うと消費者が別商品だと誤解するおそれがあり、消費者保護の観点から大きな問題ですし、不正競争防止法でも禁止されている行為です。業界ぐるみで組織的にそのような不正行為を推進しているとなると大きな刑事事件になる可能性があります。
しかし当面はそのような脱法的別名の使用を阻止するために、別名として使われている「cooperi」、「bayeri」などの名前も追加で登録申請しています。

そもそもなぜ品種名統一の問題が生じたのかというと、一部の悪徳サボテン業者が互いに相手の商品に別名を付けあい、またはすでに一定の名前で流通している品種に対して別名を付けてあたかも新品種であるかの如く装って売り出したり、あるいは名前を付ければ売れるからと特徴の乏しい実生苗兄弟に片端しから適当な名前を付けて売り出したり、といった悪質な商売をするサボテン業者が多数いて、品種名が大きく混乱していたためです。
当会ではそれらの名前を収録し、国際栽培植物命名規約に基づいて整理の上、正名を決定して「ハオルシア品種名総覧」にまとめました。上記混乱のもととなった業者にも品種名統一を呼びかけたのですが、彼らはそれまでの悪慣行を一向に改めようとせず、その後も異名や重複名を発表し続けてきました。そこで当会は正名を強制的に使用させることも目的の一つとしてそれらの品種名を商標登録したわけですが、ここに至って悪徳業者たちは業界優先名なる統一別名リストを出してきた次第です。
この期に及んでそのような違法な別名リストを出すのなら初めから品種名の統一に協力しておけば何の問題もなかったはずです。彼らは消費者の迷惑など眼中になく、自分の商売優先、金もうけ優先だから方向性を誤ったのだ、ということにいまだ気が付かないようです。しかも品種名混乱のもととなっていた悪徳業者が中心となって業界優先名なる統一リストを作ったとは全く笑止千万です。


冒頭で言及した、包括使用契約の概要は次の通りです(おおむね3月30日のブログ内容と同じ)。この案に対し、ご意見、ご希望のある方は事務局までお申し出ください。

登録商標の商品(苗)を販売したい人は当会(商標権者)と商標の包括使用契約を結びます。包括使用契約とは商標の使用1回ごとに使用料を払うのではなく、その人のハオルシアを含む多肉植物販売の売上全体に対する一定割合を商標の概算使用料として包括的に支払うものです。
売上額に対する商標使用料の割合は当会会員は2%、非会員は3%とします。売上額は自主申告です。
契約者は販売する時の販売者名(屋号、IDネーム等)を当会に登録し、その屋号やIDネームで売られる商品については種名的商標やグループ名の商標も含め、すべて当会からそれら商標の使用を許諾されたものとします。
また即売会や交換会(オークション)などの主催者は上記と同じ条件で包括契約でき、その即売会や交換会で取引されるすべての商品について包括的に使用許諾を得ることができます。
このシステムでは許諾ラベルは一切発行されず、したがって許諾ラベルを購入したり商品に添付する必要もありません。

登録商標の品種の作出者で当会と契約した人は当会が受け取った上記包括的使用料から販売実績に応じて一定割合の金額が作出者利益として還元されます。割合は販売数、販売額のモニタリング調査などにより決定されます。ただし当面は販売数などのデータがありませんので、契約した作出者に登録商標の1品種あたり同額が支払われる予定です。

なお、いずれの契約でも契約の基本条件は国際栽培植物命名規約の順守です(正名を使うこと。異名や重複名を使わないことを含む)。したがって品種名の整理統一に反対する業者やその追随者は契約できません。それ以外の方は会員、非会員を問わず契約できます。
包括契約の詳細は追ってご案内します。

4月22日に開催されましたハオルシアフェスタ2018は無事終わりました。ほぼ例年並みの入場者、出店数、出品数(品評会)でした。ご来場下さった方々、およびご協力いただいた方々に厚くお礼申し上げます。
 品評会は相変わらず素晴らしいレベルの作品が多数出展され、大変見ごたえのあるものでした。来場者の投票の結果、下記の7作品が特別賞、その他の獲得票数5票以上の作品が入賞となりました。

金賞「白狐伝」
写真1.「白狐伝」

金賞は新潟県U氏の‘白狐伝’(写真1.白雪絵巻ノリ斑。ハオルシア研究33号に紹介)でした。美しい白ノリ斑です。昨年、一昨年と連続して金賞を取られた北海道Y氏の3連覇は残念ながら成りませんでした。

銀賞「カレリア」
写真2.「カレリア」

銀賞は僅差で愛知県H氏の‘カレリア’(写真2)でした。大型透明窓のベヌスタといった感じの品種で、窓の透明感が素晴らしいです。

ミラクルピクサA
写真3.「ミラクルピクサA」

銅賞は神奈川県I氏の‘ミラクルピクサA’でした(写真3)。ダルマ葉の多白点白窓に太い緑線が鮮明に入るものです。おそらく‘オルフェ’の実生で、小澤氏の‘前人未踏’や‘ホープ’と兄弟か親戚だろうと思われます。

特別賞は実方賞、中島賞、西島賞、川東賞で、これらの方々が選んだ作品です。

実方賞 「正宗の一振り」
写真4.「正宗の一振り」

実方賞は神奈川県H氏の‘正宗の一振り’、(写真4)、大型透明窓のレツサ系(アトロフスカ?)交配です。名前が非常にユニークです。

中島賞 「夕郷」
写真5.「夕郷」

中島賞は北海道Y氏の‘夕郷’(ゆうごう。写真5)で、非常に赤みの強い透明窓のレツサ系(アトロフスカ?)交配です。

西島賞 「I-HoP」
写真6.「I-Hop」

西島賞は静岡県S氏の‘I-Hop’(写真6)で、大型赤窓の国内実生スプレンデンスです。国内実生でもこのように素晴らしいものが作出されるようになりました。

川東賞「南アの星」
写真7.「南アの星」

川東賞は静岡県N氏の‘南アの星’(写真7)でした。特大窓の有名万象ですが、中国に行ってしまった親株を除けば、国内最大サイズと思われます。

その他の入賞作品や入賞しなかった作品にも大変素晴らしいものがたくさんありますが、次号ハオルシア研究(34号)でご紹介します。

品評会結果の一覧表は以下になります。(クリックで拡大します)

受賞一覧2018


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