前回の記事について、コメント欄より画像の使用についてのご意見を頂きました。
同様の疑問をお持ちの方もあるかと思いますので、ご説明します。
前回の記事においては、不正表示問題への警告を行うために例となる画像を多数使用しましたが、結論を先に申し上げますと、著作権法上、全く問題はありません。
以下、根拠を示します。
著作権法
(引用)
第三十二条 公表された著作物は、引用して利用することができる。この場合において、その引用は、公正な慣行に合致するものであり、かつ、報道、批評、研究その他の引用の目的上正当な範囲内で行なわれるものでなければならない。
(ウィキペディアより引用)
『文化庁によれば、適切な「引用」と認められるためには、以下の要件が必要とされる。
ア 既に公表されている著作物であること
イ 「公正な慣行」に合致すること
ウ 報道,批評,研究などの引用の目的上「正当な範囲内」であること
エ 引用部分とそれ以外の部分の「主従関係」が明確であること
オ カギ括弧などにより「引用部分」が明確になっていること
カ 引用を行う「必然性」があること
キ 「出所の明示」が必要(コピー以外はその慣行があるとき)
— 文化庁 (2010) 、§8. 著作物等の「例外的な無断利用」ができる場合 ⑧ ア、「引用」(第32条第1項)』
したがって、不正表示問題への警告を行った先のブログでの引用は完全に合法です。
上記を踏まえた上で、尚、犯罪と思われる場合は警察・検察庁へ告発して下さって結構です。
尚、コメントを頂いた方は『おばけ株の出品は(犯罪ではなく)モラルの問題』 と問題を矮小化していらっしゃるようですが、これはモラルの問題ではなく、景品表示法や特定商取引法、および不正競争防止法に違反する犯罪です。
同様の疑問をお持ちの方もあるかと思いますので、ご説明します。
前回の記事においては、不正表示問題への警告を行うために例となる画像を多数使用しましたが、結論を先に申し上げますと、著作権法上、全く問題はありません。
以下、根拠を示します。
著作権法
(引用)
第三十二条 公表された著作物は、引用して利用することができる。この場合において、その引用は、公正な慣行に合致するものであり、かつ、報道、批評、研究その他の引用の目的上正当な範囲内で行なわれるものでなければならない。
(ウィキペディアより引用)
『文化庁によれば、適切な「引用」と認められるためには、以下の要件が必要とされる。
ア 既に公表されている著作物であること
イ 「公正な慣行」に合致すること
ウ 報道,批評,研究などの引用の目的上「正当な範囲内」であること
エ 引用部分とそれ以外の部分の「主従関係」が明確であること
オ カギ括弧などにより「引用部分」が明確になっていること
カ 引用を行う「必然性」があること
キ 「出所の明示」が必要(コピー以外はその慣行があるとき)
— 文化庁 (2010) 、§8. 著作物等の「例外的な無断利用」ができる場合 ⑧ ア、「引用」(第32条第1項)』
したがって、不正表示問題への警告を行った先のブログでの引用は完全に合法です。
上記を踏まえた上で、尚、犯罪と思われる場合は警察・検察庁へ告発して下さって結構です。
尚、コメントを頂いた方は『おばけ株の出品は(犯罪ではなく)モラルの問題』 と問題を矮小化していらっしゃるようですが、これはモラルの問題ではなく、景品表示法や特定商取引法、および不正競争防止法に違反する犯罪です。