『ハオルシア研究』に掲載された写真は編集者()の撮影したものが大半ですが、一部は投稿されたり、転載させてもらったものもあります。そのような場合、これまではその都度個別に掲載の了解をもらっていましたが、著作権の管理には近年特に注意が必要になってきていますので、改めて当協会の著作権管理規則を公開し、会員の皆様などの了解を得たいと思います。

 


日本ハオルシア協会著作権管理規則


(1)『ハオルシア研究』誌や当協会のホームページなど、日本ハオルシア協会の公式出版物(インターネット上のものも含む)に掲載された著作物の著作権は日本ハオルシア協会と執筆者または撮影者等の原著作権者との共有とします。


(2)この場合、共有者(日本ハオルシア協会及び原著作権者)はその著作物を相手の了解を必要とせずに、それぞれ自由に無償で2次利用できるものとします。


(3)上記規則に異議のある場合はその著作物の日本ハオルシア協会における最初の利用時(ハオルシア研究掲載時など)に個別に利用契約を結ぶものとします。

 


 これまでもこの規則に従って写真などを利用させてもらっていましたが、1号~10号まで位の号では必ずしもこの規則が十分説明されていませんでした。異議のある方は早急にお申し出ください。個別に利用契約を締結させていただきます。お申し出のない場合は上記規約を了解されたものとさせていただきます。

 

 また、次のことも併せてご理解ください。

 日本ハオルシア協会は国際園芸学会からハオルシアの国際栽培品種登録機関に指定された準公的機関です。したがって品種名の整理などに必要な場合には、『公正な慣行』として、かつ『報道、批評、研究』などの正当な範囲で、ハオルシア研究誌はもちろん、他誌や他の出版物、あるいは業者や趣味家団体のホームページなどに掲載された写真を著作権者に断りなく、出典を明記した上で引用して利用することが出来ます。(著作権法第32条(1))


業者や他の趣味家団体の場合、写真集やホームページを作成する場合は営利目的的色彩が強くて『公正な慣行』とは言えませんので、他誌や他人のホームページなどの写真の無断利用はできません。必要な場合には個別に転載許可を取ってください。


また例えば、以前に趣味家団体などの機関誌に著作権者の同意を得て掲載した写真の場合、新たに写真集などを作る場合や、機関誌やホームページなどに再利用(2次利用)する際には改めて著作権者の許可を得る必要があります。以前同意を得ているからと言って無断で写真集などに転用(2次利用)すると著作権法違反となります。