日本ハオルシア協会 Official Blog

ブログデザイン改修しました。

Note

「リビダのタイプ」の記事(→リンク)へ質問コメントを頂きましたので、こちらで回答します。


コメント:
「MH管理番号は同採集番号でも違う管理番号とされているのですね。MH管理番号から採集番号及び産地を検索できるものはありますでしょうか。

昔ハオフェスで私の持っているMH番号の苗の出自をお伺いしましたが「わからない」と言われてしまい原種好きの趣味家としては採集番号を変えて別名販売されている様に感じてしまいました。」


回答:
MH番号では同一採集番号の輸入苗でも、輸入毎に別のMH番号を付けています。これは私(林)に限らず、BayerでもBreuerでも同じです。
例えばMBB番号の付いたものはすべてBayerの採集品というわけではありません。MBB番号でもその中にはMarxが採集したもの(したがって別のGM番号がある)やVenterが採集したもの(同)、Jaarsveldが採集したもの(同)等が相当数含まれています。


同じく、IB番号の付いたものの中にも、Bayerの採集品やMarxの採集品、Cummingの採集品など相当数含まれています。

私はBayerの採集データ一覧表、Venterのデータ一覧表、Breuerのデータ一覧表を持っていますから、例えばBayerのxxx番の苗はVenterのyyy番の苗と同一であり、それらはそもそもJaarsveldが最初に採集したzzz番の苗である、などということを調べられます。

しかしこれら採集データ一覧表は採集者にとって極めて大事な資料ですから、よほど親しい人でない限り入手できませんし、入手の際には誰にも開示しないことなどの条件が付きます。

そのような次第で、一般的に写真などで植物を紹介する際には、自分の整理番号(採集番号)だけを表示します。もちろんその番号の苗が自分の採集品なのか、誰かの何番の採集品なのかはデータとして記録してありますから、調べればすぐわかります。

したがってMH番号がわかれば原データや産地は原則すべてわかります。しかし中には原データのないものや産地名のないものなどもまれにあります。これはMH番号に限らず、MBB番号でもJDV番号でも同じで、原データや産地名がなくても重要なサンプルだと思えるものには自分の番号を付けて管理するのが一般的です。

今回のブログ写真では説明に必要だったので元データを表示しました。説明上その方がわかりやすいからですが、必ず原データを表示しなければならないわけではありませんし、そうしなかったからと言って非難されるいわれもありません。

まして私はリビダを売っているわけでもなく、商品の宣伝をしているわけでもないのですから、別名販売うんぬんは全く失礼です。

MH番号の苗の出自に関しては出自が全く分からない(データがない)のか、調べればわかるのかは、自宅パソコンで検索して初めてわかることです。

したがってハオフェスの会場で検索もしないで「わからない」(データがない)などという返事をするはずがありません。おそらく「今この場所ではわからない」という返事をそのように誤解されたのでしょう。

前回の「ブログのコメントへの回答(登録商標について)」の記事(→リンク)に質問コメントを頂きましたので、こちらで回答します。

コメント:
「余剰苗をyahooオクで売り買いしている、趣味者です。
ブログコメント回答文中に商標の使用料が発生する基準となる売上額はハオルシアだけでなく、多肉植物全体とありました。
サボテンも多肉植物科に属し、商標の使用料が発生するでしょうか。
又、サボテンも商標登録がしてあるのでしょうか。何も判らないので不安です。」


回答:
当会で商標登録してるのはハオルシアだけで、他のサボテン、多肉植物で登録している商標はありません。
したがってサボテンに限らず、他の多肉植物では当会の商標を気にする必要はありません。(*注

売上高の基準が多肉植物全体になっているのは、ハオルシアの愛好家はハオルシアだけでなく、他の多肉植物も一緒に栽培している方が多く、その中で、ハオルシアの売上だけを区分して計算するのは煩雑だという事情によるものです。

包括契約というのはそのような場合に、個々の登録商標の使用回数や、商標登録された苗の売上を計算する代わりに、そのグループ全体の売上の何パーセントが登録商標の使用料に相当するかを包括的に推定して、その割合で使用料を支払っていただく制度です。

個々の使用者により、その割合は当然相違しますが、当会ではおおむね多肉植物全体の売上の2%が商標使用料に相当すると見ています。ハオルシアの栽培割合の少ない方なら実額はこれより低くなるでしょうが、ハオルシアは他のサボテン、多肉植物よりかなり高額なので、金額ベースで計算すれば大部分の方は2%以上になるだろうと見ています。

ただし、多肉植物の売上が年30万円未満の方はID登録(使用許可)をしていただければ商標使用料は無料ですし、30万円を多少オーバーしても気にする必要はありません。
また多肉植物の売上が年30万円以上の方は会員登録(ID登録を含む)をしていただけましたら、年間売上500万円までは無料で当会商標を使うことができます。

多肉植物の販売額がそれほど多くない方は、当会商標登録をあまり気にする必要はありません。正しい品種名を使っていただければ目くじらを立てるつもりもありません。

しかし業界優先名などの異名を使って販売し、品種名統一に反対する悪徳業者に協力していると思える方(大部分はセミプロ)には厳しく対処します。

*注:(なお、初期の登録では、例えば「Livida」(リビダ)の指定商品区分は「植物,草,苗,種」となっており、他のサボテン、多肉植物に限らず植物全般で「Livida」(リビダ)という名を使うには本来は使用許可が必要です。
しかし当会はハオルシア以外の他の植物については「Livida」(リビダ)という名を無料開放していますので、その場合は自由に使うことができます。)」

「登録商標について(追加)」の記事(→リンク)へ、以下のコメントを頂きました。
長くなりますのでこちらで回答します。

コメント:
「趣味の範囲でヤフオクでの売り買いを楽しんでいますが、自分が去年どれだけハオルチアで売り上げているのか、調べてみましたが確認が取れません。ヤフオクをみてみましたがシステム上では、売り上げ自体も2018年の7月分までしか遡れませんし、かつ遡れたとしましてもほかの趣味の売り上げと合計されているので、ハオルチアのみの正しい売り上げ金額が出せないのですが、ハオルシア協会様はどのようにして個人のIDの「ハオルチア」としての売り上げを確認されるのでしょうか?自己申告制ですか?確認方法があれば私も知りたく思いますのでぜひ教えて頂けると幸いです。」

回答:
売り上げは自己申告制で、だいたいの金額で結構です。当会の商標登録は正しい品種名を使っていただくのが目的ですから、非会員でもID登録(使用許可)をしていただければ売り上げが年間30万円を大幅に超えない限り問題にはしません。なお基準となる売上額はハオルシアだけでなく、多肉植物全体です。

また当会会員の方はID登録をすれば、売り上げが年間500万円までは無料ですから、大部分(99%)の会員は当会商標を無料で使用できます。

一方、会員、非会員を問わず、ID登録をされない方は当会商標の使用許可を得ていませんので、売り上げが30万円を超すと無断使用料(6月10日のブログ参照)を請求されます。ヤフオクなどは毎日チェックして画像記録を取っていますので、売り上げが30万円を超えないようご注意ください。

お尋ねのように、どの登録商標のハオルシアをどれだけ売ったか、ということを正確に把握するのは当会はもちろん、売った当人でも相当に難しいです。そのような場合、個々の商標の使用料に代えて売り上げ全体の何パーセントくらいが商標登録商品かを包括的に推定し、その割合に応じて使用料をお支払いいただくのが包括使用料金です。

もちろん、多肉植物の売り上げ全体の何パーセントくらいが登録商標商品かは個人個人で大きく違うでしょうが、当会では金額ベースでおおむね20%くらいと推定しています。さらにその10%が登録商標の使用料をすると、多肉植物の売り上げ全体の2%が商標の包括使用料となります。

ただし無料の方でもID登録をしていただかないとその出品者が商標の使用許諾を取っているのか、無断使用かがわかりませんし、商品表示に誤りや不適切な点があった場合に連絡ができません。したがって会員、非会員を問わず、ID登録(使用許可)は必ず行ってください(住所氏名や連絡先も)。

多肉植物の売り上げが年間500万円以上の方は完全な業者ですし、サボテン業者か、一般園芸店かなどの業態によっても登録商標商品の扱い割合は大きく異なりますから、商品構成など個別の条件を勘案した個別契約となります。


ハオルシアニュース34号でお知らせした通り、現在当会では82件の品種名を商標登録しています。包括使用契約(ID登録)をすれば大部分の方はこれら商標を無料で使用できますが、ヤフーなどで商標登録品種を販売している方で、まだ契約されていない方がたくさんいます。これらの方は登録商標を無断使用していることになります。

契約期限(3月末)までに包括使用契約(ID登録)をされた方は過去の使用分も含めて無償ですが、期日までにID登録をされなかった方は商標の無断使用となりますから、会員でも過去の使用料をお払いいただくことになります。ハオルシアニュース34号表1の無料区分の方でもID登録しないと無料にはなりません。

ID登録期限は今年3月末ですが、まだ相当数の方が登録されていません。そこで登録期限を表3のように今年8月末まで延長します。この機会を逃さずにID登録を行ってください。

会員の方で6月中にID登録される方は過去の無断使用料も含めて無料です。6月中の新規入会者も無料ですが、その場合は別途会費1万円(機関紙4冊分)の支払いが必要です。新規入会の方は送金の他に必ず販売用IDを記した入会申込書を送ってください。(入会申込書は当会ホームページの入会手続ページからダウンロード可)

7月以降は会員でも表3に示された今年前半分の無断使用料をお支払いいただきます。ID登録が遅くなるとそれまでの無断使用料金も高くなりますので、早めの支払いをお勧めします。
非会員の方の商標包括使用料は年額10万円ですが、8月末までに契約(登録)された方は今年度の使用料を5万円とし、また昨年分の使用料も免除します。

当会の登録商標を無断使用されていた方で、8月末までに登録(契約)されない方には、9月から損害賠償請求の法的手続きに入ります。請求額は販売利益の全額+裁判費用、弁護士費用、調査費などで、裁判費用などの手続き費用だけでも一人最低30万円にはなる見込みです。弁護士に相談されるとわかりますが、商標権の無断使用で争ってもまず勝つ見込みはありません。

業界優先名などの別名で販売している場合にはこれに不正競争防止法違反の裁判が加わり、判決確定後には損害賠償の他に刑事責任も問われます。別名で大量に販売するなど、悪質な場合には商品(植物)や設備(温室など)の除却(廃棄)や撤去を命じられ、さらには損害賠償とは別に罰金や懲役刑が科される場合もあります。

なお、登録商標商品を特に大量に無断販売している(いた)人や、大量に別名販売している人には登録期限を待たずに、順次裁判手続きを始めます。手続きが始まる前に使用許諾手続きを取られることをお勧めします。

補足:
品種名の統一に反対する業者などは「別名や無名で売れば何の問題もない。だから裁判例もない。」と宣伝しているようですが、裁判例がないのは何の問題もないからではなく、これまで動植物の品種名を勝手に変えて販売するような悪質な業者がいなかったからです。

どのペット業界や園芸植物界でも、品種名を勝手に変えて販売しても良い、などと主張する業者や業界団体は皆無です。品種名を勝手に変えて販売するような行為は消費者をだますものであり、詐欺に類する行為だ、と考えるのは常識的な判断です。

品種名を勝手に変えて販売すれば消費者が品種や品質を誤認し迷惑を受けるのは目に見えています。だから一部サボテン業者を除くと、これまで品種名を勝手に変えて販売するような業界や業者がおらず、したがって裁判例もなかっただけです。
常識的におかしなことが合法だと認められるわけがありません。裁判例がないのは合法だという根拠にはなりません。

弁護士や弁理士が別名販売は問題ないと言っていると宣伝する業者もいるようですが、ほとんどの弁護士や弁理士は園芸界や園芸植物に関しては素人同然です。したがってほとんどの弁護士や弁理士は園芸植物の品種名が一般的な商品名とは異なる性質を持つものだということをまったく理解していません。品種名が一般的商品名とは異なる性質のものであるという根拠に関してはいずれ裁判の中で明らかにしますが、裁判官に対しても十分説得力のある論理です。

当会では商標の拒絶査定に対して10件の拒絶査定不服審判を申し立て、今日までにうち7件が登録決定となっています(残り3件はまだ審判中)。一般的には拒絶査定不服審判を申し立てても、1~2割しか登録決定にならないと言われています。今回このように多くの申し立てが認められた過程では商標法の条文解釈や最高裁などの判決の適用妥当性などをめぐって、当会と特許庁との間で非常に熾烈で細かな法律論争がありました。

品種名統一に反対する業者らは、当会が園芸植物の名前に関しては特許庁とも十分論争できるだけの知識と理論を持っていることは理解しておいた方が良いです。もちろん裁判で園芸品種の別名販売が不法行為だという判決が得られることは確実と見ています。

品種名統一に反対する業者らの宣伝に乗せられ、別名販売している人はそれが不法行為(誤認惹起=不正競争)だという判決確定後に多額の損害賠償を請求され、さらに刑事告訴されることを覚悟する必要があります。別名販売が不法行為だという確定判決後に刑事告訴されれば確実に有罪となるでしょう(警察庁には当人が死ぬまで前科記録が残ります)。

当会商標の使用条件や入会条件はごく常識的なものですし、使用料も安価です。使用許可なしでも別名で販売すれば大丈夫、などと甘く見ているととんでもないことになります。


表3 日本ハオルシア協会 登録商標 使用料金 1)                       
多肉植物の年間売上額が30万円以上 500万円未満の人の場合 2)
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 ※その他の区分については別記事をご参照ください→リンク

1):無登録(無許可)で当会商標を使用していた方が使用料を自主支払いする場合の料金                      本年8月末までに使用許可(ID登録)を取らない方には9月以降裁判手続きに入ります。
2):多肉植物の年間売上が500万円以上の人や業者は販売実態に応じた別途契約。               
  (ハオルシア中心の業者の場合、会員は売上額の2%、非会員は4%が標準使用料。)                     
3):自主支払と同時入会も可。この場合別途会費1万円(機関誌4冊分)が必要。
  別名販売をすると使用条件違反で契約解除され、過去の使用料も含め損害賠償請求。
4) :裁判での損害賠償請求額は売上利益の全額+裁判費用、弁護士費用など。                  
  裁判費用と弁護士費用だけでもおおむね30万円になる
                       
商標の使用許可条件は次の5つです。                       

ハオルシア(Haworthiopsis, Tulista, Astroloba を含む)のすべての品種や個体について                       
 ① 異名や重複名を使わない等、国際栽培植物命名規約を遵守すること。            
 ② 品種名や種名等の表記方法については当会の指針、指導に従うこと。
 ③ 登録商標品種の販売最低価格の指定がある場合、その指定を守ること。
 ④ ニセ物やまがいもの、生育不能な全斑の販売など、不正販売をしないこと。
 ⑤ ヤフオクなどの出品者IDやハンドルネームをあらかじめ当会に登録すること。   

当会への入会には上記5条件の他、次の条件が付加されます。                       
 ① 当会の目的に賛同し、目的実現に協力すること(HPの入会案内「join」参照)。    
 ② 撮影や取材、写真提供など、当会出版物(ネットを含む)の編集に協力すること。                       
  (提供された写真などの著作権は当会との共有になり、互いに相手の承諾なしで                       
   2次利用できるものとします。)
                       
無断使用や違約の場合の損害金請求基準額等は次の通りです。                       
 ① 1件1回の使用につき、その売上額の80%か3万円かのいずれか高い方の額。        
 ② ①に加え、調査費や裁判費用、弁護士費用、迷惑料等を合わせて請求します。                       
 ③ 悪質な場合には損害賠償請求に加え、刑事告訴する場合があります。 

商標登録された品種名の苗が海外から輸入され、無許可で販売されている問題で、名古屋税関と輸入差し止めの事前協議を行いました。

当会が記録した輸入品と見られる無断販売苗の画像を検討してもらった結果、商標権侵害の事実がありそうなので、輸入差し止めに必要なヤフオク画面など無断販売の証拠や商標登録原簿の謄本などの書類をそろえて提出してくださいということになりました。

輸入差し止めは商標登録された品種ごとに、書類が整い次第順次始まり、当会の許可を得ていない苗は税関で没収となります。また差し止め(没収)は名古屋税関だけでなく、日本全国すべての税関で行われます。税関検査をすり抜けて輸入された苗は密輸品ですので、発見次第刑事告訴することになります。

なお別名や無名で輸入している苗の場合は、不正競争防止法違反の判決が必要ですので、輸入差し止めは裁判確定後になります。ただしそれまでの間、商標登録後に無許可で販売された苗すべてについて、判決確定後に損害賠償を請求し、かつ悪質な密輸事件として刑事告訴します。輸入苗でない場合でも別名販売や無名販売には同様の対処をします。

また正規の登録商標名(正名)や類似商標名で販売された苗についても、許可なく販売した人には損害賠償を請求します。
この場合、弁護士から裁判所にヤフオクなどに対する出品者の情報開示命令を請求する費用や調査費用などが加算されますので、損害賠償請求額は出品者の販売額(利益)よりはるかに高額になります。

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