日本ハオルシア協会の登録商標使用規定(2021年5月より適用)
(1) 日本ハオルシア協会の登録商標(類似商標を含む)を使用する方(個人、法人)はこの使用規定を承諾したものとします。
(2) 基本的使用条件は
① 園芸植物の名前の国際標準である国際栽培植物命名規約の遵守(正名の使用等)、
②
商品名の表示方法についてハオルシアの国際栽培品種登録機関である当会の指導に従うこと、の二つです。商品名の表示方法の基本は(10)に規定。
(3) 国際栽培植物命名規約の遵守という条件は登録商標以外の品種名にも適用されます。
(4) 当会登録商標を使用する方は表1の使用回数区分に従って表2の使用料をお支払いください。使用料の支払い対象は登録商標 (類似商標を含む)だけです。
(5) 表1 A区分(無料)の方はこの使用規定の順守を条件に、IDなどの届け出も不要です。
(6) 業者や輸入転売をする方は、使用回数にかかわらず、表1BかCの区分となります。
(7) 本規定に従わないで登録商標を使用した場合の使用料金は1回1本当り3万円です。
(8) オークションの場合、未落札でもオークション終了ごとに1回の使用となります。
(9) まとめ売りの場合、1回の販売でもまとめ売りした本数分の使用となります。
(10) 商品名の表示方法の基本
①
正名は必ずカギ括弧「 」に入れて表示してください。
②
異名や別名は正名の後にカッコつきで併記することもできます。
③
短縮形が正名になっているものは、例えば〝水晶オブツーサ”ではなく「水晶オブト」、〝水晶コンプトニアーナ” ではなく「水晶コンプト」と表示してください。
短縮形の正名を表示した場合、非短縮形を表示するかどうかは任意です。
④
異名が広く使われている場合でも、例えば「ミルキークラウド」(ピリフェラ錦、白水晶)などとカギ括弧付きの正名を先に表示してください。
(11) 品種の判定基準
①
品種とは何らかの特徴によって類似他品種や類似他個体と識別できるものです(国際栽培植物命名規約、種苗法
品種登録要件)。識別できないものは同一品種と判断されます。
②
ラベルがないと判別できないものは同一品種です。
例えばオブト錦には様々な名前が付けられていますが、そのほとんどは類似他個体と識別できず、すべて単に「オブト錦」として扱うべきものです。
オブト類の葉形は連続的に変化しているため、かなり特徴的な個体(品種)でないとラベルなしでは他品種と識別できません。またノリ斑や赤斑を除けば斑の状態は安定した性質ではなく、品種を区別する基準になりません。
したがって様々な名前のオブト錦を販売する場合、その多くは単に「オブト錦」と算定され、年間11本以上の販売となって表1Aの無料区分でなくなる場合がありますのでご注意ください。
③
別名個体や、無名個体でも既存品種と識別できないものはそれらと同一品種と判定されます。
商標登録された既存品種と識別できない個体を別名や無名で販売した場合、商標権のみなし侵害や不正競争防止法違反に問われます。
(12) 暫定規定
① この使用規定を順守して品種名の統一にご協力いただく方が、安売り転売業者との競争に不利にならないよう、会員に限り、(4)の使用料の支払いは当分免除とします。
② 免除期間は品種名統一に反対する業者や輸入転売業者などとの裁判で彼らの商標法違反、不正競争防止法違反などが裁判所から最初に認定
(和解や控訴の場合も含む) される日までとします。
③ 上記使用料免除を希望される会員の方はメールで当会事務局までお申し出ください。新規入会者も免除適用可能です。
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