前回の「ブログのコメントへの回答(登録商標について)」の記事(→リンク)に質問コメントを頂きましたので、こちらで回答します。

コメント:
「余剰苗をyahooオクで売り買いしている、趣味者です。
ブログコメント回答文中に商標の使用料が発生する基準となる売上額はハオルシアだけでなく、多肉植物全体とありました。
サボテンも多肉植物科に属し、商標の使用料が発生するでしょうか。
又、サボテンも商標登録がしてあるのでしょうか。何も判らないので不安です。」


回答:
当会で商標登録してるのはハオルシアだけで、他のサボテン、多肉植物で登録している商標はありません。
したがってサボテンに限らず、他の多肉植物では当会の商標を気にする必要はありません。(*注

売上高の基準が多肉植物全体になっているのは、ハオルシアの愛好家はハオルシアだけでなく、他の多肉植物も一緒に栽培している方が多く、その中で、ハオルシアの売上だけを区分して計算するのは煩雑だという事情によるものです。

包括契約というのはそのような場合に、個々の登録商標の使用回数や、商標登録された苗の売上を計算する代わりに、そのグループ全体の売上の何パーセントが登録商標の使用料に相当するかを包括的に推定して、その割合で使用料を支払っていただく制度です。

個々の使用者により、その割合は当然相違しますが、当会ではおおむね多肉植物全体の売上の2%が商標使用料に相当すると見ています。ハオルシアの栽培割合の少ない方なら実額はこれより低くなるでしょうが、ハオルシアは他のサボテン、多肉植物よりかなり高額なので、金額ベースで計算すれば大部分の方は2%以上になるだろうと見ています。

ただし、多肉植物の売上が年30万円未満の方はID登録(使用許可)をしていただければ商標使用料は無料ですし、30万円を多少オーバーしても気にする必要はありません。
また多肉植物の売上が年30万円以上の方は会員登録(ID登録を含む)をしていただけましたら、年間売上500万円までは無料で当会商標を使うことができます。

多肉植物の販売額がそれほど多くない方は、当会商標登録をあまり気にする必要はありません。正しい品種名を使っていただければ目くじらを立てるつもりもありません。

しかし業界優先名などの異名を使って販売し、品種名統一に反対する悪徳業者に協力していると思える方(大部分はセミプロ)には厳しく対処します。

*注:(なお、初期の登録では、例えば「Livida」(リビダ)の指定商品区分は「植物,草,苗,種」となっており、他のサボテン、多肉植物に限らず植物全般で「Livida」(リビダ)という名を使うには本来は使用許可が必要です。
しかし当会はハオルシア以外の他の植物については「Livida」(リビダ)という名を無料開放していますので、その場合は自由に使うことができます。)」