ハオルシアニュース34号でお知らせした通り、現在当会では82件の品種名を商標登録しています。包括使用契約(ID登録)をすれば大部分の方はこれら商標を無料で使用できますが、ヤフーなどで商標登録品種を販売している方で、まだ契約されていない方がたくさんいます。これらの方は登録商標を無断使用していることになります。
契約期限(3月末)までに包括使用契約(ID登録)をされた方は過去の使用分も含めて無償ですが、期日までにID登録をされなかった方は商標の無断使用となりますから、会員でも過去の使用料をお払いいただくことになります。ハオルシアニュース34号表1の無料区分の方でもID登録しないと無料にはなりません。
ID登録期限は今年3月末ですが、まだ相当数の方が登録されていません。そこで登録期限を表3のように今年8月末まで延長します。この機会を逃さずにID登録を行ってください。
会員の方で6月中にID登録される方は過去の無断使用料も含めて無料です。6月中の新規入会者も無料ですが、その場合は別途会費1万円(機関紙4冊分)の支払いが必要です。新規入会の方は送金の他に必ず販売用IDを記した入会申込書を送ってください。(入会申込書は当会ホームページの入会手続ページからダウンロード可)
7月以降は会員でも表3に示された今年前半分の無断使用料をお支払いいただきます。ID登録が遅くなるとそれまでの無断使用料金も高くなりますので、早めの支払いをお勧めします。
非会員の方の商標包括使用料は年額10万円ですが、8月末までに契約(登録)された方は今年度の使用料を5万円とし、また昨年分の使用料も免除します。
当会の登録商標を無断使用されていた方で、8月末までに登録(契約)されない方には、9月から損害賠償請求の法的手続きに入ります。請求額は販売利益の全額+裁判費用、弁護士費用、調査費などで、裁判費用などの手続き費用だけでも一人最低30万円にはなる見込みです。弁護士に相談されるとわかりますが、商標権の無断使用で争ってもまず勝つ見込みはありません。
業界優先名などの別名で販売している場合にはこれに不正競争防止法違反の裁判が加わり、判決確定後には損害賠償の他に刑事責任も問われます。別名で大量に販売するなど、悪質な場合には商品(植物)や設備(温室など)の除却(廃棄)や撤去を命じられ、さらには損害賠償とは別に罰金や懲役刑が科される場合もあります。
なお、登録商標商品を特に大量に無断販売している(いた)人や、大量に別名販売している人には登録期限を待たずに、順次裁判手続きを始めます。手続きが始まる前に使用許諾手続きを取られることをお勧めします。
補足:
品種名の統一に反対する業者などは「別名や無名で売れば何の問題もない。だから裁判例もない。」と宣伝しているようですが、裁判例がないのは何の問題もないからではなく、これまで動植物の品種名を勝手に変えて販売するような悪質な業者がいなかったからです。
どのペット業界や園芸植物界でも、品種名を勝手に変えて販売しても良い、などと主張する業者や業界団体は皆無です。品種名を勝手に変えて販売するような行為は消費者をだますものであり、詐欺に類する行為だ、と考えるのは常識的な判断です。
品種名を勝手に変えて販売すれば消費者が品種や品質を誤認し迷惑を受けるのは目に見えています。だから一部サボテン業者を除くと、これまで品種名を勝手に変えて販売するような業界や業者がおらず、したがって裁判例もなかっただけです。
常識的におかしなことが合法だと認められるわけがありません。裁判例がないのは合法だという根拠にはなりません。
弁護士や弁理士が別名販売は問題ないと言っていると宣伝する業者もいるようですが、ほとんどの弁護士や弁理士は園芸界や園芸植物に関しては素人同然です。したがってほとんどの弁護士や弁理士は園芸植物の品種名が一般的な商品名とは異なる性質を持つものだということをまったく理解していません。品種名が一般的商品名とは異なる性質のものであるという根拠に関してはいずれ裁判の中で明らかにしますが、裁判官に対しても十分説得力のある論理です。
当会では商標の拒絶査定に対して10件の拒絶査定不服審判を申し立て、今日までにうち7件が登録決定となっています(残り3件はまだ審判中)。一般的には拒絶査定不服審判を申し立てても、1~2割しか登録決定にならないと言われています。今回このように多くの申し立てが認められた過程では商標法の条文解釈や最高裁などの判決の適用妥当性などをめぐって、当会と特許庁との間で非常に熾烈で細かな法律論争がありました。
品種名統一に反対する業者らは、当会が園芸植物の名前に関しては特許庁とも十分論争できるだけの知識と理論を持っていることは理解しておいた方が良いです。もちろん裁判で園芸品種の別名販売が不法行為だという判決が得られることは確実と見ています。
品種名統一に反対する業者らの宣伝に乗せられ、別名販売している人はそれが不法行為(誤認惹起=不正競争)だという判決確定後に多額の損害賠償を請求され、さらに刑事告訴されることを覚悟する必要があります。別名販売が不法行為だという確定判決後に刑事告訴されれば確実に有罪となるでしょう(警察庁には当人が死ぬまで前科記録が残ります)。
当会商標の使用条件や入会条件はごく常識的なものですし、使用料も安価です。使用許可なしでも別名で販売すれば大丈夫、などと甘く見ているととんでもないことになります。
表3 日本ハオルシア協会 登録商標 使用料金 1)
多肉植物の年間売上額が30万円以上 500万円未満の人の場合 2)
多肉植物の年間売上額が30万円以上 500万円未満の人の場合 2)
※クリックで拡大します
※その他の区分については別記事をご参照ください→リンク
1):無登録(無許可)で当会商標を使用していた方が使用料を自主支払いする場合の料金 本年8月末までに使用許可(ID登録)を取らない方には9月以降裁判手続きに入ります。
2):多肉植物の年間売上が500万円以上の人や業者は販売実態に応じた別途契約。
(ハオルシア中心の業者の場合、会員は売上額の2%、非会員は4%が標準使用料。)
3):自主支払と同時入会も可。この場合別途会費1万円(機関誌4冊分)が必要。
別名販売をすると使用条件違反で契約解除され、過去の使用料も含め損害賠償請求。
(ハオルシア中心の業者の場合、会員は売上額の2%、非会員は4%が標準使用料。)
3):自主支払と同時入会も可。この場合別途会費1万円(機関誌4冊分)が必要。
別名販売をすると使用条件違反で契約解除され、過去の使用料も含め損害賠償請求。
4) :裁判での損害賠償請求額は売上利益の全額+裁判費用、弁護士費用など。
裁判費用と弁護士費用だけでもおおむね30万円になる
商標の使用許可条件は次の5つです。
裁判費用と弁護士費用だけでもおおむね30万円になる
商標の使用許可条件は次の5つです。
ハオルシア(Haworthiopsis, Tulista, Astroloba を含む)のすべての品種や個体について
① 異名や重複名を使わない等、国際栽培植物命名規約を遵守すること。
② 品種名や種名等の表記方法については当会の指針、指導に従うこと。
① 異名や重複名を使わない等、国際栽培植物命名規約を遵守すること。
② 品種名や種名等の表記方法については当会の指針、指導に従うこと。
③ 登録商標品種の販売最低価格の指定がある場合、その指定を守ること。
④ ニセ物やまがいもの、生育不能な全斑の販売など、不正販売をしないこと。
⑤ ヤフオクなどの出品者IDやハンドルネームをあらかじめ当会に登録すること。
当会への入会には上記5条件の他、次の条件が付加されます。
① 当会の目的に賛同し、目的実現に協力すること(HPの入会案内「join」参照)。
② 撮影や取材、写真提供など、当会出版物(ネットを含む)の編集に協力すること。
(提供された写真などの著作権は当会との共有になり、互いに相手の承諾なしで
2次利用できるものとします。)
① 当会の目的に賛同し、目的実現に協力すること(HPの入会案内「join」参照)。
② 撮影や取材、写真提供など、当会出版物(ネットを含む)の編集に協力すること。
(提供された写真などの著作権は当会との共有になり、互いに相手の承諾なしで
2次利用できるものとします。)
無断使用や違約の場合の損害金請求基準額等は次の通りです。
① 1件1回の使用につき、その売上額の80%か3万円かのいずれか高い方の額。
② ①に加え、調査費や裁判費用、弁護士費用、迷惑料等を合わせて請求します。
③ 悪質な場合には損害賠償請求に加え、刑事告訴する場合があります。
コメント