商標登録された品種名の苗が海外から輸入され、無許可で販売されている問題で、名古屋税関と輸入差し止めの事前協議を行いました。

当会が記録した輸入品と見られる無断販売苗の画像を検討してもらった結果、商標権侵害の事実がありそうなので、輸入差し止めに必要なヤフオク画面など無断販売の証拠や商標登録原簿の謄本などの書類をそろえて提出してくださいということになりました。

輸入差し止めは商標登録された品種ごとに、書類が整い次第順次始まり、当会の許可を得ていない苗は税関で没収となります。また差し止め(没収)は名古屋税関だけでなく、日本全国すべての税関で行われます。税関検査をすり抜けて輸入された苗は密輸品ですので、発見次第刑事告訴することになります。

なお別名や無名で輸入している苗の場合は、不正競争防止法違反の判決が必要ですので、輸入差し止めは裁判確定後になります。ただしそれまでの間、商標登録後に無許可で販売された苗すべてについて、判決確定後に損害賠償を請求し、かつ悪質な密輸事件として刑事告訴します。輸入苗でない場合でも別名販売や無名販売には同様の対処をします。

また正規の登録商標名(正名)や類似商標名で販売された苗についても、許可なく販売した人には損害賠償を請求します。
この場合、弁護士から裁判所にヤフオクなどに対する出品者の情報開示命令を請求する費用や調査費用などが加算されますので、損害賠償請求額は出品者の販売額(利益)よりはるかに高額になります。