ハオルシア研究34号は会員の皆様へは一両日中に発送の予定です。

表紙と内容の一部をご紹介します。(クリックで拡大します)

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また、登録商標に関する「ハオルシアニュース34」も同封されています。
登録商標に関しては後程ホームページにも掲載しますが、内容は以下の通りになっています。

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お待たせしておりましたハオルシア研究34号が発行されました。34号に振込票が同封されている方は33号で会費切れです。引き続き購読ご希望の方は5千円(会誌2号分)を送金してください。

34号が届かない方は、32号までで会費切れです。購読ご希望の方は至急再入会の手続きを取ってください。下記当会登録商標を使用される方は1万円(会誌4号分)、登録商標を使用しない方は5千円(会誌2号分)を送金してください。

◎ ハオルシア品種名 登録商標のご利用案内
 当会は優良品種などを中心に現在80件余のハオルシア品種名を商標登録しています。これらの登録商標を使用したい方は包括使用契約により、表1の料金で簡便かつ安価に使用することができます。当会が現在商標登録しているハオルシア品種名は表2のとおりです。
これら商標の使用許可条件は表1の付記Bに示されています。

なお、表1の付記は当会登録商標の使用約款です。無料の場合も含め、当会登録商標を使う場合はこの約款を承諾したものとされます。

 登録商標の包括使用許可の取り方は次の通りです。(包括使用料の支払いは前払いです) 
① 表1の甲区分(無料)の方はヤフオクなどの出品者IDを、2019年3月中に当会に
 メールで届け出てください。この区分の方の包括使用手続きはこれだけで完了です。
② 新規入会、再入会希望者はホームページの「join」から会員登録してください。また1万円(会誌4号分)を今年3月中に当会に送金してください。会員登録と送金とで包括使用手続は完了です。
③ 今年2月末までに新規入会の申し込みをされた方で会費未納の方も既存会員扱いです。未納会費5千円を至急送金してください。送金先はホームページの「join」にあります。
④ 表1乙区分の方(非会員で、多肉植物の年間売り上げが30万円以上500万円未満の方)は2018,2019年分の包括使用料合計20万円を2019年3月中に支払ってください。
⑤ 表1丙区分の(多肉植物の年間売上額が500万円以上、または登録商標商品を輸入販売している)方は今年3月中に支払金額等の協議を当会事務局に申し込んでください。

登録商標を使った人で許諾手続きをしない人には表1-E項の損害賠償請求をします。
特にヤフオクの出品記録はすべて記録してあり、販売画像も保存してあります。出品者IDしかわからない場合でも、裁判所に情報開示請求を申し立て、出品者を特定して裁判手続きに入ります。この場合、これら手続きに要した費用や弁護士費用なども損害金と併せて請求します。

 また無断で登録商標商品を輸入販売している場合には税関に輸入差し止めを請求します。別名や無名でそれら商品を輸入販売すると密輸となり、損害金の他、刑事罰が科せられます。

 なお、品種名統一に反対する悪徳業者らに対する裁判の第1弾が3月上旬にも始まり、相手や内容を変えて第2、第3弾と続く予定です。訴えの概略や経過は裁判開始後にブログでお知らせします。

<表1>登録商標 包括使用料金(クリックで拡大します)
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付記 (一般社団法人日本ハオルシア協会 登録商標使用約款)       
A. 包括契約で登録商標の使用料を支払った人や団体は、無料の場合も含め、       
  次項 B の使用許可条件に従って当会のすべての登録商標を使用することができます。       
       
B. 使用許可条件は次の5つです。       
  ハオルシア(Haworthiopsis, Tulista, Astroloba を含む)のすべての品種や個体について       
 ① 異名や重複名を使わない等、国際栽培植物命名規約を遵守すること。       
 ② 品種名や種名等の表記方法については当会の指針、指導に従うこと。       
 ③ 登録商標品種の販売最低価格の指定がある場合、その指定を守ること。       
 ④ ニセ物やまがいもの、生育不能な全斑の販売など、不正販売をしないこと。       
 ⑤ ヤフオクなどの出品者IDやハンドルネームをあらかじめ当会に登録すること。       
       
C 当会への入会には上記5条件の他、次の条件が付加されます。       
 ① 定款に記された当会の目的に賛同し、目的実現に協力すること。       
 ② 撮影や取材、写真提供など、当会出版物(ネットを含む)の編集に協力すること。       
  (提供された写真などの著作権は当会との共有になり、互いに相手の承諾なしで       
   2次利用できるものとします。)       
       
D. 次の場合には違約となり、過去に使用した分も含めて損害金を請求されます。       
 ① 本約款B項の商標使用条件に違背した場合。       
 ② 表1の料金区分や年間売上額等を偽って申告した場合。       
       
E. 無断使用や違約の場合の損害金請求基準額等は次の通りです。       
 ① 1件1回の使用につき、その売上額の80%か3万円かのいずれか高い方の額。       
 ② ①に加え、調査費や裁判費用、弁護士費用、迷惑料等を合わせて請求します。       
 ③ 悪質な場合には損害賠償請求に加え、刑事告訴する場合があります。       
       
F. 当約款について        
  ① 当会の登録商標を使用する人は、すべてこの使用約款を承諾したものとします。       
  ② この約款は商標使用者の同意なく、また予告なく変更される場合があります。       
  ③ 上記②の変更があることを登録商標使用者はあらかじめ承諾するものとします。       
  ④ 変更後の使用約款を承諾できない場合は契約解除を申し出てください。       


<表2>登録商標一覧 2019年2月末現在(クリックで拡大します)
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