前回の記事「掲示板のご質問への回答」に以下のコメントを頂きました。

『ご回答ありがとうございます。
刑事事件になるとのことなので、業者団体と協会との裁判での早急な決着をお願いします。いつまでも業者と協会のいざこざが続くと先日のハオフェスのように客足が遠のくばかりだと思います。
ブログの記事だけでなく、実際に協会から業者を訴えるなどの期日をしっかりと示していただきたいです。応援してます。』

以下は上記のコメントへの回答となります。


コメントありがとうございます。
裁判や刑事告訴は最後の手段ですし、準備にも時間がかかります。
品種名の問題は基本的に消費者保護の問題ですから、裁判などの前に行政的手段を取るつもりです。すなわち消費者庁や消費者生活相談センター、ネット事業者とその監督官庁、NPO法人の監督官庁などに改善指導の要望を出す予定です(一部はすでに着手しています)。
この間に「名前を変えれば問題ない。」などの誤った宣伝に惑わされ、別名販売などを行うと、刑事事件になった時に悪徳業者の一味として警察の捜査や事情聴取、あるいは罰金や損害賠償請求などを受ける可能性がありますので、宣伝に惑わされないようご注意ください。

裁判での早期決着を望む声は他にもありますが、裁判で当会が敗訴する可能性はほとんどないと見ています。仮に裁判で決着しない(敗訴した)場合、市場には正名と別名とが混在することになり、さらに同一商品にいくらでも新しい別名を作って販売することが許容されることになります。最近の消費者保護重視の流れからしても裁判所がそのような事態を容認するとは到底思えません。

愛好家の皆さんも同一商品にいくつもの名前が付けられ、初心者や素人が混乱するような事態は避けたいはずです。万一裁判で決着しないとした場合、それでは別名販売は自由だと言って、別名販売業者を応援したり、自ら別名販売したりしますか?

業者団体と消費者団体が対立する例はたくさんありますが、対立する場合、それぞれの言い分にはそれぞれの立場からの相応の理由があります。しかし、品種名を統一する必要はないというサボテン業者団体の主張にはまったく正当な理由がありません。

品種名統一に反対する理由は、勝手に別名を付け品種名をごまかして商品を売るような、これまでの商売ができなくなるからです。

またこれら悪徳業者に協力するセミプロや個人はいずれも商売上の利点や、新品種を優先的に、あるいは有利な価格で入手できるなどの便宜を求めて協力、追随している人達です。
しかし裁判や刑事事件で別名販売に協力した責任を問われる前に、これら業者に品種名統一に協力すべきだと説得する方が自分自身のためにも、愛好家全体のためにもはるかに得策だということを理解していただきたいと思います。

ハオフェスに関し、確かにセミプロや古参マニアの参加は減りましたが、代わりにネットで関心を持った多くの新しい愛好家が参加してくれており、全体の参加者数、出店数は例年とほとんど変わっていません。各地の交換会などで顔を合わすマニアの方々は、なじみの顔が見えないことでそのような感想を持たれたのかもしれませんが、お気遣いは無用です。

当会としてハオフェスは新品種の紹介と愛好家サービスの場と考えており、参加者数の如何にかかわらず続けていきます。また当会会員もネットで入会した人が全体の8割を超えるようになり、毎年少しずつですが増加しています。

このような状況ですのでハオフェスはネットで入会した新しい会員の交流と、特に普段交換会などに参加できない地方の方の新品種発表の場として、今後も大きな役割を果たしていく所存です。

なお、登録商標ですが、包括契約方式にしたので、非常に手軽にかつ安価にご利用いただけます。国際栽培植物命名規約を守っていただければどなたでも(非会員でも)ご利用になれますので、刑事責任や損害賠償を求められる危険性のある別名販売などに手を染めることなく、合法的な販売法を採用されるようお勧めします。
(ネット上での違法(脱法)販売は今年初めから毎週コピーをとっており、捜査や裁判の際には証拠として提出します。損害賠償請求時にはこれら過去の販売分(使用分)もまとめて請求します。また商品が落札されなくても使用料は発生します。)