掲示板に以下の趣旨の質問がありました。
1. 当会の商標ラベルのある苗を買えば作出者に必ず利益が還元されるのか?
2. 原種の名前を商標登録する意図は何か?
長くなるので、こちらで回答します。
従来ご案内していた許諾ラベルシステムでは作出者が当会と契約して商標権の管理者になる必要があります。商標権の管理者になると許諾ラベルを任意の価格で販売でき、ラベルの仕入れ価格と販売価格との差額が利益になります。
ただしラベルシステムは管理が大変ですし、なによりも偽物やまがい物を正当化するために悪用される恐れも大きいため、使用許諾をラベル形式ではなく、3月30日のブログでご案内した包括契約形式へ全面的に変更することにしました。包括契約形式になればラベルの有無にかかわらず、包括契約した人からその商品を買えば必ず作出者に利益が還元されます。もっとも作出者が当会と契約を結ぶ必要があることは従前と同じです。
何度も指摘していますように、商標権の対象は事業者ですので、趣味家が葉挿しなどで増やしたものを少量売る場合にはまったくなんの制限もかかりません。一方、業者やセミプロなど事業者(植物販売の年間利益が20万円以上の人)はたとえ1株でも売る場合は必ず商標権者の承諾が必要です。
したがって商標登録の影響を受けるのは業者やセミプロなど事業者だけですが、小規模なセミプロを入れても、ハオルシアの事業者人口はおそらく500人以下でしょう。これはおおむね熱心なハオルシアマニア層の人口と重なります。他方、たまにハオルシアを買ってきて、他の多肉植物と一緒に窓辺に置くような一般的ハオルシア愛好家は卸市場におけるサボテン・多肉植物の流通量(年間約1000万鉢)から推測して30万人から100万人はいると思われます。これがハオルシアの一般需要者人口です。
商標登録の影響を受ける一部業者などは当会の商標登録に対し、「長年一般に使用され、取引されていた名前を勝手に登録するのは不当である」、などの主張をしているようですが、これらの名前は前記一般需要者層には全く浸透していません。愛知県の豊明花き卸市場は観葉植物、鉢物の取引量では日本最大の市場(したがってサボテン・多肉植物でも日本最大の市場)ですが、当会がここでハオルシアを仕入れようとするフラワーセンターやホームセンターなどの仕入れ担当者を対象に調査を行ったところ、出願した101のハオルシア品種名はすべてほとんど知られていませんでした。
これらフラワーセンターやホームセンターなどの多肉植物の仕入れ担当者は街の花屋さんなどの販売者や多肉植物の一般愛好家よりはるかに商品知識があるはずです。それでもこれら仕入れ担当者が今回申請されたハオルシアの品種名をほとんど知らなかったということは、これらの品種名を知っているのはハオルシア愛好家のうち、マニア層を中心としたごく一部の層、需要者全体から見て0.1%(500人/30万~100万人)程度の人々にしか過ぎないということを端的に反映しているものです。
特許庁が商標審査の対象(基準)とするのは一般需要者であって、マニアではありません。一部マニアの間でどれだけ人気であっても、一般愛好家の大部分が知らなければ周知とは言えません。カタログ等で長年売られていたのにおかしい、という主張もカタログの発行部数が1回で数十万部もあれば別ですが、せいぜい2~3千部程度では全く問題にならず、見当違いも甚だしいです。
サボテン業者やセミプロが相手にしているのは日本全国でせいぜい500人程度のマニア層+α(1000人程度?)なのですが、かれらはそれがハオルシアの愛好家すべてだと思い込んでいるので、上記のような見当違いの主張が出てくるのです。
また品種名の整理統一に反対する悪徳業者やその仲間たちは当会の商標登録申請に対して既存刊行物による情報提供などを行って登録阻止を試みたようですが、提供した情報のほとんどが採用されなかったのはこのような事情によるものです。特許庁に資料や情報がないためではなく、それら情報の中身が一般需要者の間で周知となっているとは見られないのなら提供された情報でも無視されます。
ハオルシア品種名の商標登録は異名や重複名を排除して正名の流通を確保するのが主要目的ですが、その他に育成者への利益還元、また組織培養などで外国産の安い苗が大量に入ってきて国内生産者がダメージを受けるのを防ぐのも大事な目的です。(かっての緋牡丹や実生サボテンが韓国、台湾などの安価な商品の大量輸入により愛知県などの国内産地が壊滅してしまったことを繰り返さないため。商標登録すると輸入を阻止できる。)
また異名や重複名だけでなく、偽物やまがい物の流通を阻止するというのも大きな目的です。例えば以前、およそオブト錦とは言えないような宝草系斑入りを「オブツーサ錦」と称して売るという事例がありましたが、これなども「オブト錦」を商標登録しておけばそのようなまがい物の販売を阻止できます(「オブツーサ錦」は「オブト錦」の類似商標でこれも許可が必要)。偽物がオークションなどに出品されても偽物だからという理由では偽物という証明が難しいのでなかなか出品停止とはなりませんが、商標法違反ならすぐに出品停止となります。
さて種名的商標(正確には種小名的商標。大文字で始まり種全体を表すグループ品種名)の登録ですが、これも偽物やまがい物の流通を阻止するためです。たとえばコンプトは交配が進んでいろいろな形態のものが出回っていますが、なかにはほとんどレツサとしか見えないものまでコンプトとして売られている例があります。コンプト錦やコレクサ錦、スプレ錦等ではこの傾向はさらに顕著です。人気種では将来同様の事例が起こってくると予想されますが、初心者などではこれを見分けるのは難しいです。そこで種名をよく知らない一般愛好家が名前にごまかされて偽物やまがいものを買ってしまうことを防止するために種名的品種名も商標登録申請しました。
例えばおよそリビダとは言えない交雑個体をリビダと称して売ることに対し、商標登録しない場合、「これはリビダ(H. livida)ではない」として出品停止を求めることは難しいです。商品がリビダ(H. livida)ではないという証明はほぼ不可能ですし、「他からこの名で買ったもので、自分はリビダだと思っている」、と居直られたら反論困難です。しかしLividaを商標登録しておけば、そのような商品に対し、商標の無許可使用だとして出品停止を求めることは簡単にできます。
また最近は登録商標の使用を脱法的に回避するために、たとえば「オブト錦」に対し「クーペリー錦」、「コレクサ錦)」に対し「ベイエリ錦」などの別名を使う例が目につき、さらに誌上でそのような別名の使用を推奨する悪質なケースもあります。同一商品に対して別名を使うと消費者が別商品だと誤解するおそれがあり、消費者保護の観点から大きな問題ですし、不正競争防止法でも禁止されている行為です。業界ぐるみで組織的にそのような不正行為を推進しているとなると大きな刑事事件になる可能性があります。
しかし当面はそのような脱法的別名の使用を阻止するために、別名として使われている「cooperi」、「bayeri」などの名前も追加で登録申請しています。
そもそもなぜ品種名統一の問題が生じたのかというと、一部の悪徳サボテン業者が互いに相手の商品に別名を付けあい、またはすでに一定の名前で流通している品種に対して別名を付けてあたかも新品種であるかの如く装って売り出したり、あるいは名前を付ければ売れるからと特徴の乏しい実生苗兄弟に片端しから適当な名前を付けて売り出したり、といった悪質な商売をするサボテン業者が多数いて、品種名が大きく混乱していたためです。
当会ではそれらの名前を収録し、国際栽培植物命名規約に基づいて整理の上、正名を決定して「ハオルシア品種名総覧」にまとめました。上記混乱のもととなった業者にも品種名統一を呼びかけたのですが、彼らはそれまでの悪慣行を一向に改めようとせず、その後も異名や重複名を発表し続けてきました。そこで当会は正名を強制的に使用させることも目的の一つとしてそれらの品種名を商標登録したわけですが、ここに至って悪徳業者たちは業界優先名なる統一別名リストを出してきた次第です。
この期に及んでそのような違法な別名リストを出すのなら初めから品種名の統一に協力しておけば何の問題もなかったはずです。彼らは消費者の迷惑など眼中になく、自分の商売優先、金もうけ優先だから方向性を誤ったのだ、ということにいまだ気が付かないようです。しかも品種名混乱のもととなっていた悪徳業者が中心となって業界優先名なる統一リストを作ったとは全く笑止千万です。
冒頭で言及した、包括使用契約の概要は次の通りです(おおむね3月30日のブログ内容と同じ)。この案に対し、ご意見、ご希望のある方は事務局までお申し出ください。
登録商標の商品(苗)を販売したい人は当会(商標権者)と商標の包括使用契約を結びます。包括使用契約とは商標の使用1回ごとに使用料を払うのではなく、その人のハオルシアを含む多肉植物販売の売上全体に対する一定割合を商標の概算使用料として包括的に支払うものです。
売上額に対する商標使用料の割合は当会会員は2%、非会員は3%とします。売上額は自主申告です。
契約者は販売する時の販売者名(屋号、IDネーム等)を当会に登録し、その屋号やIDネームで売られる商品については種名的商標やグループ名の商標も含め、すべて当会からそれら商標の使用を許諾されたものとします。
また即売会や交換会(オークション)などの主催者は上記と同じ条件で包括契約でき、その即売会や交換会で取引されるすべての商品について包括的に使用許諾を得ることができます。
このシステムでは許諾ラベルは一切発行されず、したがって許諾ラベルを購入したり商品に添付する必要もありません。
登録商標の品種の作出者で当会と契約した人は当会が受け取った上記包括的使用料から販売実績に応じて一定割合の金額が作出者利益として還元されます。割合は販売数、販売額のモニタリング調査などにより決定されます。ただし当面は販売数などのデータがありませんので、契約した作出者に登録商標の1品種あたり同額が支払われる予定です。
なお、いずれの契約でも契約の基本条件は国際栽培植物命名規約の順守です(正名を使うこと。異名や重複名を使わないことを含む)。したがって品種名の整理統一に反対する業者やその追随者は契約できません。それ以外の方は会員、非会員を問わず契約できます。
包括契約の詳細は追ってご案内します。
1. 当会の商標ラベルのある苗を買えば作出者に必ず利益が還元されるのか?
2. 原種の名前を商標登録する意図は何か?
長くなるので、こちらで回答します。
従来ご案内していた許諾ラベルシステムでは作出者が当会と契約して商標権の管理者になる必要があります。商標権の管理者になると許諾ラベルを任意の価格で販売でき、ラベルの仕入れ価格と販売価格との差額が利益になります。
ただしラベルシステムは管理が大変ですし、なによりも偽物やまがい物を正当化するために悪用される恐れも大きいため、使用許諾をラベル形式ではなく、3月30日のブログでご案内した包括契約形式へ全面的に変更することにしました。包括契約形式になればラベルの有無にかかわらず、包括契約した人からその商品を買えば必ず作出者に利益が還元されます。もっとも作出者が当会と契約を結ぶ必要があることは従前と同じです。
何度も指摘していますように、商標権の対象は事業者ですので、趣味家が葉挿しなどで増やしたものを少量売る場合にはまったくなんの制限もかかりません。一方、業者やセミプロなど事業者(植物販売の年間利益が20万円以上の人)はたとえ1株でも売る場合は必ず商標権者の承諾が必要です。
したがって商標登録の影響を受けるのは業者やセミプロなど事業者だけですが、小規模なセミプロを入れても、ハオルシアの事業者人口はおそらく500人以下でしょう。これはおおむね熱心なハオルシアマニア層の人口と重なります。他方、たまにハオルシアを買ってきて、他の多肉植物と一緒に窓辺に置くような一般的ハオルシア愛好家は卸市場におけるサボテン・多肉植物の流通量(年間約1000万鉢)から推測して30万人から100万人はいると思われます。これがハオルシアの一般需要者人口です。
商標登録の影響を受ける一部業者などは当会の商標登録に対し、「長年一般に使用され、取引されていた名前を勝手に登録するのは不当である」、などの主張をしているようですが、これらの名前は前記一般需要者層には全く浸透していません。愛知県の豊明花き卸市場は観葉植物、鉢物の取引量では日本最大の市場(したがってサボテン・多肉植物でも日本最大の市場)ですが、当会がここでハオルシアを仕入れようとするフラワーセンターやホームセンターなどの仕入れ担当者を対象に調査を行ったところ、出願した101のハオルシア品種名はすべてほとんど知られていませんでした。
これらフラワーセンターやホームセンターなどの多肉植物の仕入れ担当者は街の花屋さんなどの販売者や多肉植物の一般愛好家よりはるかに商品知識があるはずです。それでもこれら仕入れ担当者が今回申請されたハオルシアの品種名をほとんど知らなかったということは、これらの品種名を知っているのはハオルシア愛好家のうち、マニア層を中心としたごく一部の層、需要者全体から見て0.1%(500人/30万~100万人)程度の人々にしか過ぎないということを端的に反映しているものです。
特許庁が商標審査の対象(基準)とするのは一般需要者であって、マニアではありません。一部マニアの間でどれだけ人気であっても、一般愛好家の大部分が知らなければ周知とは言えません。カタログ等で長年売られていたのにおかしい、という主張もカタログの発行部数が1回で数十万部もあれば別ですが、せいぜい2~3千部程度では全く問題にならず、見当違いも甚だしいです。
サボテン業者やセミプロが相手にしているのは日本全国でせいぜい500人程度のマニア層+α(1000人程度?)なのですが、かれらはそれがハオルシアの愛好家すべてだと思い込んでいるので、上記のような見当違いの主張が出てくるのです。
また品種名の整理統一に反対する悪徳業者やその仲間たちは当会の商標登録申請に対して既存刊行物による情報提供などを行って登録阻止を試みたようですが、提供した情報のほとんどが採用されなかったのはこのような事情によるものです。特許庁に資料や情報がないためではなく、それら情報の中身が一般需要者の間で周知となっているとは見られないのなら提供された情報でも無視されます。
ハオルシア品種名の商標登録は異名や重複名を排除して正名の流通を確保するのが主要目的ですが、その他に育成者への利益還元、また組織培養などで外国産の安い苗が大量に入ってきて国内生産者がダメージを受けるのを防ぐのも大事な目的です。(かっての緋牡丹や実生サボテンが韓国、台湾などの安価な商品の大量輸入により愛知県などの国内産地が壊滅してしまったことを繰り返さないため。商標登録すると輸入を阻止できる。)
また異名や重複名だけでなく、偽物やまがい物の流通を阻止するというのも大きな目的です。例えば以前、およそオブト錦とは言えないような宝草系斑入りを「オブツーサ錦」と称して売るという事例がありましたが、これなども「オブト錦」を商標登録しておけばそのようなまがい物の販売を阻止できます(「オブツーサ錦」は「オブト錦」の類似商標でこれも許可が必要)。偽物がオークションなどに出品されても偽物だからという理由では偽物という証明が難しいのでなかなか出品停止とはなりませんが、商標法違反ならすぐに出品停止となります。
さて種名的商標(正確には種小名的商標。大文字で始まり種全体を表すグループ品種名)の登録ですが、これも偽物やまがい物の流通を阻止するためです。たとえばコンプトは交配が進んでいろいろな形態のものが出回っていますが、なかにはほとんどレツサとしか見えないものまでコンプトとして売られている例があります。コンプト錦やコレクサ錦、スプレ錦等ではこの傾向はさらに顕著です。人気種では将来同様の事例が起こってくると予想されますが、初心者などではこれを見分けるのは難しいです。そこで種名をよく知らない一般愛好家が名前にごまかされて偽物やまがいものを買ってしまうことを防止するために種名的品種名も商標登録申請しました。
例えばおよそリビダとは言えない交雑個体をリビダと称して売ることに対し、商標登録しない場合、「これはリビダ(H. livida)ではない」として出品停止を求めることは難しいです。商品がリビダ(H. livida)ではないという証明はほぼ不可能ですし、「他からこの名で買ったもので、自分はリビダだと思っている」、と居直られたら反論困難です。しかしLividaを商標登録しておけば、そのような商品に対し、商標の無許可使用だとして出品停止を求めることは簡単にできます。
また最近は登録商標の使用を脱法的に回避するために、たとえば「オブト錦」に対し「クーペリー錦」、「コレクサ錦)」に対し「ベイエリ錦」などの別名を使う例が目につき、さらに誌上でそのような別名の使用を推奨する悪質なケースもあります。同一商品に対して別名を使うと消費者が別商品だと誤解するおそれがあり、消費者保護の観点から大きな問題ですし、不正競争防止法でも禁止されている行為です。業界ぐるみで組織的にそのような不正行為を推進しているとなると大きな刑事事件になる可能性があります。
しかし当面はそのような脱法的別名の使用を阻止するために、別名として使われている「cooperi」、「bayeri」などの名前も追加で登録申請しています。
そもそもなぜ品種名統一の問題が生じたのかというと、一部の悪徳サボテン業者が互いに相手の商品に別名を付けあい、またはすでに一定の名前で流通している品種に対して別名を付けてあたかも新品種であるかの如く装って売り出したり、あるいは名前を付ければ売れるからと特徴の乏しい実生苗兄弟に片端しから適当な名前を付けて売り出したり、といった悪質な商売をするサボテン業者が多数いて、品種名が大きく混乱していたためです。
当会ではそれらの名前を収録し、国際栽培植物命名規約に基づいて整理の上、正名を決定して「ハオルシア品種名総覧」にまとめました。上記混乱のもととなった業者にも品種名統一を呼びかけたのですが、彼らはそれまでの悪慣行を一向に改めようとせず、その後も異名や重複名を発表し続けてきました。そこで当会は正名を強制的に使用させることも目的の一つとしてそれらの品種名を商標登録したわけですが、ここに至って悪徳業者たちは業界優先名なる統一別名リストを出してきた次第です。
この期に及んでそのような違法な別名リストを出すのなら初めから品種名の統一に協力しておけば何の問題もなかったはずです。彼らは消費者の迷惑など眼中になく、自分の商売優先、金もうけ優先だから方向性を誤ったのだ、ということにいまだ気が付かないようです。しかも品種名混乱のもととなっていた悪徳業者が中心となって業界優先名なる統一リストを作ったとは全く笑止千万です。
冒頭で言及した、包括使用契約の概要は次の通りです(おおむね3月30日のブログ内容と同じ)。この案に対し、ご意見、ご希望のある方は事務局までお申し出ください。
登録商標の商品(苗)を販売したい人は当会(商標権者)と商標の包括使用契約を結びます。包括使用契約とは商標の使用1回ごとに使用料を払うのではなく、その人のハオルシアを含む多肉植物販売の売上全体に対する一定割合を商標の概算使用料として包括的に支払うものです。
売上額に対する商標使用料の割合は当会会員は2%、非会員は3%とします。売上額は自主申告です。
契約者は販売する時の販売者名(屋号、IDネーム等)を当会に登録し、その屋号やIDネームで売られる商品については種名的商標やグループ名の商標も含め、すべて当会からそれら商標の使用を許諾されたものとします。
また即売会や交換会(オークション)などの主催者は上記と同じ条件で包括契約でき、その即売会や交換会で取引されるすべての商品について包括的に使用許諾を得ることができます。
このシステムでは許諾ラベルは一切発行されず、したがって許諾ラベルを購入したり商品に添付する必要もありません。
登録商標の品種の作出者で当会と契約した人は当会が受け取った上記包括的使用料から販売実績に応じて一定割合の金額が作出者利益として還元されます。割合は販売数、販売額のモニタリング調査などにより決定されます。ただし当面は販売数などのデータがありませんので、契約した作出者に登録商標の1品種あたり同額が支払われる予定です。
なお、いずれの契約でも契約の基本条件は国際栽培植物命名規約の順守です(正名を使うこと。異名や重複名を使わないことを含む)。したがって品種名の整理統一に反対する業者やその追随者は契約できません。それ以外の方は会員、非会員を問わず契約できます。
包括契約の詳細は追ってご案内します。
コメント
コメント一覧 (7)
どうも商標登録(商標法)と品種登録(種苗法)とを混同していらっしゃる方が多いようですが、品種登録はその品種の作出者だけが出願できますが、商標出願に作出者は全く関係ありません。したがって作出者の意思や、意向の事前確認も必要ありません。疑問の方はお近くの弁理士か弁護士に確認してください。
ただし当会は徴収した商標使用料からその一部を作出者に還元する予定ですので、作出者の意向はその契約時に確認されます。
刑事事件になるとのことなので、業者団体と協会との裁判での早急な決着をお願いします。いつまでも業者と協会のいざこざが続くと先日のハオフェスのように客足が遠のくばかりだと思います。
ブログの記事だけでなく、実際に協会から業者を訴えるなどの期日をしっかりと示していただきたいです。応援してます。
ご回答がございますので次の記事をご参照ください。
そもそも学名は「普通の名称」に当たり、商標登録すること自体がおかしいのではないのですか?
商品区分が被ってしまっている以上、リビダやクーペリーなど様々な学名が他の植物でも販売等に使えないという事態が起きますが一体どうするつもりなのでしょう?
また、偽物を駆逐することに使うと書かれていましたが本物の場合はどうするのでしょうか?交配種と同様にこの名称を販売等に使うのならハオルシア協会と契約する必要があるのでしょうか?
ブログにて別途回答致しますのでご参照ください。