日本ハオルシア協会 Official Blog

ブログデザイン改修しました。

March 2019

「さくら貝」の記事に以下のコメントが寄せられましたので、こちらでお答えします。

『たぶんヤフオクのは偽物でしょう。
でも記載の↓
この個体は東ケープ州Grahamstown東の産地から輸入した10個体から選抜した1個体です。同じ産地の他個体はいずれも一般的なシンビ系と同じく、葉先が茶褐色がかった薄ピンクになる程度ですが、この個体だけは非常にきれいなピンク色に色づくので、新品種としました。
↑ですが10個体で1個体結構な確率ですよね。
他の方が輸入したもので同じ特徴の個体がある可能性もあるし、正確な確認もせずに決めつけは協会と言う公の立場ではおかしくないですか?
また、交配ならまだしも輸入株で色づく特徴が違うだけで新品種とする基準まずくないですか?他の植物の新品種の基準と比べて甘過ぎませんか?』

まずH. compactaはGrahamstown周辺からその東のFishriverにかけて分布する中型のシンビ類で、名前のとおり比較的短い葉が多数重なり、コンパクトな草姿になります。H. compactaの東南側には白肌のH. canaが分布し、さらに海岸近くには桃色葉のH. roseaが分布します。またGrahamtownのすぐ南のHowiesons Poortには葉先に斑紋のあるH. meari(目有り)が分布しますが、これはH. batesianaからH. lepidaを経てシンビ類に合流する系統の中間的遺存種です。この系統が内陸部のH. lepida から始まり、南下してH. compactaからH. cana, H. rosea へと進化していく、中小型シンビ系です。

 一方、大型のシンビ類はH. zantnerianaからZuurbergのH. subhamataやH. aoyagiiなどを経てH. emeraldaからPort Elizabeth周辺の超大型のH. cymbiformisとなり、さらに東進してH. ramosaやH. setuliferaになっていきます。つまり、シンビ類にはH. batesianaが祖先の中小型系統とH. zannerianaが祖先の大型系統があり、南下する中小型系と東進する大型系とがGrahamstown周辺で交わり、交雑しあって現在の姿になっていると見られます。

 さて、「さくら貝」は産地や形態から見て、明らかにH. compactaと同定されますが、「さくら貝」と同一産地(群落)の他個体も含め、私の持っているH. compactaやその近縁のH. rosea. H. canaなどのおよそ200個体(クローン)の中には「さくら貝」と同じようなきれいなピンクに染まる個体はありません。H. roseaには濃いピンクに染まる個体がたくさんありますが、いずれもくすんだ色調のピンクです。

また私がコレクションしている、他の産地のはっきりしているシンビ系約300個体の中にも「さくら貝」のようにきれいなピンク色になる個体はありません。つまり「さくら貝」はシンビ系全体の中でも特異個体と考えられるということです。
 
 10個体に1個体なら結構な確率ではないかというご指摘ですが、では3個体輸入して1個体が「さくら貝」だったら確率33%だと考えるのですか?なんとも能天気な推定です。

 3個体だけ、あるいは5個体だけ輸入したらその中に特異個体が含まれていたということは稀有な事例というわけではありません。しかしたまたま特異個体が含まれていたとしても、その後何回輸入しても同じような個体は全くなかった、という場合の方が圧倒的に多いです。

 10個体に1個体なら結構な確率だから他にも似た個体があるのでないか、というのは確かに可能性としては考えられますが、逆にもしそうならH. compactaは中小型シンビ系ではもっともありふれた種ですから、他にも「さくら貝」に似た個体がたくさんあり、市場にも出回っているはずです。シンビ系がよく出品されるヤフオクは毎日チェックしていますが、しかしそのような個体が出品されたのは見たことがありません。

 結構な確率だから他にもあるはずだと言われるなら、ぜひとも実例を示してください。
 
私のところには同一種でも非常に多くの産地の標本があり、またほとんどの場合、1か所の群落から5~10個体を標本として保存しています。さらに同じ産地でも採集者が異なると異なった小群落から採集されてくることが多いので、同じ産地でも採集者の異なるもの(または同一採集者でも採集番号が異なるもの)は可能な限りすべて原則10個体ずつ輸入しています。したがって私はH. compactaの1種でも非常に多くの産地の、非常に多くの個体を知っているわけです。ハオルシアを全種持っていると言っても、1種につき代表的な産地の1~2個体しか収集していないようなサボテン業者とは桁が違うのです。

 分類学者というのはそのように同一種、あるいは同一地域の非常に多くの個体を見ているので、1個体の標本を見ただけでそれが新種かどうか直感的に判断できます。もちろん新種であることを確定するにはさらに調査が必要ですが、おおむね最初の直感は合っています。その種の個体全部、あるいはその地域の個体全部を見なければ判断できないわけではありません。

 同じことは特異個体にも言えます。同一種のたくさんの個体を見ている人はその種の変異の幅を知っていますから、ある個体を見たときにそれが一般的な変異の幅の中にあるものか、特異個体であるかをかなりの精度で判断できます。あるいは原種の実生をたくさんしている人ならその個体が特異個体かどうかかなり正確に判断できるはずです。

 このように専門家と言われる人はその専門分野において非常に多くの事例や個体を観察しており、その経験からある事例や個体が一般的な(標準的な)ものかどうか、かなりの精度で推定できます。ここが専門家と素人との大きな違いで、売れ筋の玉扇・万象や人気レツサ系しか栽培していないようなサボテン業者やセミプロが、観念的な素人論理で見当違いの批判をしてくるのは身の程知らずとしか言いようがありません。
 
話を「さくら貝」に戻すと、ヤフオクに出された偽“さくら貝”はおそらく単なる宝草(H. cuspidate)である可能性が高いと見ています(H. cuspidateは産地不詳だったため、交配種ではないかと言われてきましたが、最近産地(Ecca Pass)が見つかり、野生種であることがほぼ確実になりました)。単なる宝草であればせいぜい数100円程度のものですから、これを高額で落札された方は大変な被害です。

ヤフオクの場合、以前は質問欄にその旨書き込めばすぐに公開されたのですが、今は出品者が返答しないと公開されないので、入札者に警告が公開されず、間に合いません。ヤフーに違反申告もしているのですが、ほとんどの場合、何の対応も取ってくれません。というより、他の場合でも何度違反申告しても1度も対応してくれません。ヤフーは商売優先、出品者優先で、消費者保護という視点が全く欠けているようです。いずれ何らかの法的対処が必要ではないかと思っています。
 
 品種にはクローン繁殖品(ラメート=個体品種)や1代雑種、キメラ、純系など様々なタイプのものがありますが、共通した基準は、「類似他品種や他個体から1つ以上の形質において識別(区別)できるもの」です。この基準は交配品種でも野生株でも同じです。識別可能な形質なら形でも色でも構いません。例えば白花しかない野生種の中からピンク花の個体を見つけて新品種とすることは全く何の問題もないですし、事実そのような花色違いの新品種は他の植物群でもたくさんあります。

 花色だけでなく、葉色の違いでも識別可能なら新品種とすることができます。要は明確に識別できるかどうかであって、形質の種類(形や色、成分、あるいは開花期等)や形質の大小は問題にはなりません。明確に識別できるかどうかの具体的基準は、ラベルなしでも識別可能ということになります。ラベルがなければベテランでも識別困難なもの(例えば阿房宮と光鳳)は別クローンでも同一品種と判定されます。

したがって葉色だけの違いであってもそれが明確に他個体と識別できるならば、それを新品種とすることには何の問題もありません。わかりやすい例で言えば、斑入り個体は斑が入っているという葉色の違いだけで別品種とされますが、これを他の植物の新品種の基準と比べて甘過ぎるという人はいません。

 「さくら貝」の場合は「H. compactaであって、くすみのない、鮮やかなピンク色になるもの」となるでしょう。この定義に合う別個体があれば、それも「さくら貝」と言えます。ただし同じ鮮やかなピンク色になるH. compactaでも葉型や株姿が「さくら貝」と異なっており、その点で識別可能ならさらに新しい品種となります。あるいは葉型や株姿は同じでもより濃色の個体が育成されれば当然新品種となり、今後の育種目標でしょう。
 
最後に、新品種であるかどうかの判定は国際園芸学会から指名された登録人が行うことになっています。ハオルシアの場合、私(林雅彦)が登録人です。

 「さくら貝」は『多肉植物ハオルシア』(日東書院本社)の中で紹介されたシンビ系(H. compacta)の新品種で、春~夏には外葉が鮮やかなピンク色に染まるのが特徴です。
一般にハオルシアの赤色はくすんでいたり、茶褐色がかることが多いのですが、この品種はくすみのない、きれいなピンク色になることが特徴です。

 この個体は東ケープ州Grahamstown東の産地から輸入した10個体から選抜した1個体です。同じ産地の他個体はいずれも一般的なシンビ系と同じく、葉先が茶褐色がかった薄ピンクになる程度ですが、この個体だけは非常にきれいなピンク色に色づくので、新品種としました。
色がさめているときは非常に白肌なので、これがきれいなピンク色に色づく原因なのでしょう。
 
 ところで最近ヤフオクで「さくら貝」と称するシンビ系植物が売られていますが、「さくら貝」はまだ1本も外部に出ていません。したがってヤフオクで売られている「さくら貝」は明らかに偽物です。だまされないよう、注意してください。

すでに2回出品・落札されており、その都度出品者に警告しているのですが、それにもかかわらず3回目が出品されているので、これ以上被害者が出ないよう、注意喚起する次第です。

ハオルシア フェスタ 2019

ハオルシア日本一を決める品評会とサボテン・多肉植物のバザールやオークション
どなたでも参加できます。お誘い合わせのうえお出かけください。


2019年4月28日(日) 午前9時00分より
国際ファッションセンター3F KFCホール annex

東京都墨田区横綱 1-6-1(03-5610-5801)。第一ホテル両国と同じ建物です。

午前9時00分
 受付開始 (品評会出展、バザール出店、オークション出品)
   入場料:500円 (入場券を発行します。再入場可。家族は1人分。高校生以下無料)
   品評会出展料:5点まで1000円、6~10点 2000円、11~15点 3000円。15点まで

出展受付は午前10:00まで。出展作品はハオルシア限定です。搬出は午後4時から。

午前9:00~午後4時まで=バザール (当日受付。誰でも出店できます。バザール会場約50坪)
   出店料=会議机1卓1万円。複数人で1卓出店でも同額。ハオルシア以外も販売可。
   出店者と補助者(1卓につき合計2名まで)は午前8:30から入室できます。
   搬入には必ず搬入用エレベータと搬入口を使って下さい。

午前11:30~12:00 品評会投票。(投票は受付先着300名まで)
   品評会展示作品は11時30分から13時まで観覧できます。

午前12:00~午後1:00 消費者相談会。品種名の同定や購入トラブルの相談受付。
昼食は各自で取ってください。会場内に談話用テーブルと茶菓の用意もあります。

午後 1:00~3:00 オークション(セリ会)
出品はサボテン・多肉植物も可。10点まわし。分金10%。落札時現金決済。

午後3:00~3:30 品評会表彰  
日本ハオルシア大賞(2019年) 金賞3万円、銀賞2万円 銅賞1万円。
   部門賞:①万象/玉扇、②ピクタ/スプレンデンス、③コンプト/コレクサ、④他レツサ系、
       ⑤オブト系、⑥他軟葉系、⑦硬葉系 ⑧万象錦/玉扇錦 ⑨レツサ系錦 
       ⑩オブト軟葉系錦 ⑪硬葉系錦  計11部門 (賞品なし)
        参考品用展示卓有り(出展者自身で管理して下さい)
     作品の経歴は問いません。各部門とも類似交配種を含みます。
     日本ハオルシア大賞は入場者の投票結果により決定します。大賞の他、特別賞あり。
     複数点入賞の場合や入賞該当なしの場合もあります。
     1人何点でも受賞できますが、賞金は最も高額のもの1点のみとします。
     優秀作品はハオルシア研究誌で紹介されます。他誌掲載はお断りします。

ハオルシアフェスタ会場内では日本ハオルシア協会の登録商標を無料で自由に使えます。

懇親会のお知らせ
4月27日(土)午後7時より 両国第一ホテル25Fの和食レストラン「さくら」にて
両国第一ホテル1F カフェダイニング「アゼリア」に変更になりました。(4月26日追記)

会費:料理代+千円を当日徴収。申込みは4月24日20時までにinfo@haworthia.netへ。
すき焼き、ちゃんこ料理など、3千円台中心の料理にビール1本程度付き。料理の種類はネット(www.dh-ryogoku.com/restaurant/sakura/menu)で確認してください。
料理例:ちゃんこ膳、すき焼き膳、てんぷら膳、ステーキ膳、さくら御膳(柳川)、各3千円台。
スカイツリーを間近に見るきれいな夜景を見ながら、植物談義に花を咲かせてください。

宿泊のご案内
会場と同じ建物に第一ホテル両国があります。各自でお申し込み下さい。
早めに予約しないと満室になります。近隣にもホテルが多数あります。

車での道順
首都高速7号小松川線 錦糸町出口を降り、北に向かって少し進んで京葉道路(国道14号)を左折して都心方面に進み、緑1丁目信号を右折して清澄通りに入るとKFCビル(第一ホテル両国)駐車場入り口があります。(反対車線からは入れませんのでご注意) 駐車場は地下1階の機械式です。
駐車場(地下)
136台収容。30分250円。ホテル宿泊者24時間2千円。
出展、出店、出品者は2500円/8時間(終了後、KFC事務室(10F)で駐車券に押印してもらって清算してください)
会場道順:JR総武線両国駅東口歩6分。都営地下鉄大江戸線両国駅A1出口0分(直結)
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☆チラシのダウンロードはこちらからどうぞ(印刷用)

ハオルシア研究34号は会員の皆様へは一両日中に発送の予定です。

表紙と内容の一部をご紹介します。(クリックで拡大します)

Study34-cover

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また、登録商標に関する「ハオルシアニュース34」も同封されています。
登録商標に関しては後程ホームページにも掲載しますが、内容は以下の通りになっています。

news34-banner

お待たせしておりましたハオルシア研究34号が発行されました。34号に振込票が同封されている方は33号で会費切れです。引き続き購読ご希望の方は5千円(会誌2号分)を送金してください。

34号が届かない方は、32号までで会費切れです。購読ご希望の方は至急再入会の手続きを取ってください。下記当会登録商標を使用される方は1万円(会誌4号分)、登録商標を使用しない方は5千円(会誌2号分)を送金してください。

◎ ハオルシア品種名 登録商標のご利用案内
 当会は優良品種などを中心に現在80件余のハオルシア品種名を商標登録しています。これらの登録商標を使用したい方は包括使用契約により、表1の料金で簡便かつ安価に使用することができます。当会が現在商標登録しているハオルシア品種名は表2のとおりです。
これら商標の使用許可条件は表1の付記Bに示されています。

なお、表1の付記は当会登録商標の使用約款です。無料の場合も含め、当会登録商標を使う場合はこの約款を承諾したものとされます。

 登録商標の包括使用許可の取り方は次の通りです。(包括使用料の支払いは前払いです) 
① 表1の甲区分(無料)の方はヤフオクなどの出品者IDを、2019年3月中に当会に
 メールで届け出てください。この区分の方の包括使用手続きはこれだけで完了です。
② 新規入会、再入会希望者はホームページの「join」から会員登録してください。また1万円(会誌4号分)を今年3月中に当会に送金してください。会員登録と送金とで包括使用手続は完了です。
③ 今年2月末までに新規入会の申し込みをされた方で会費未納の方も既存会員扱いです。未納会費5千円を至急送金してください。送金先はホームページの「join」にあります。
④ 表1乙区分の方(非会員で、多肉植物の年間売り上げが30万円以上500万円未満の方)は2018,2019年分の包括使用料合計20万円を2019年3月中に支払ってください。
⑤ 表1丙区分の(多肉植物の年間売上額が500万円以上、または登録商標商品を輸入販売している)方は今年3月中に支払金額等の協議を当会事務局に申し込んでください。

登録商標を使った人で許諾手続きをしない人には表1-E項の損害賠償請求をします。
特にヤフオクの出品記録はすべて記録してあり、販売画像も保存してあります。出品者IDしかわからない場合でも、裁判所に情報開示請求を申し立て、出品者を特定して裁判手続きに入ります。この場合、これら手続きに要した費用や弁護士費用なども損害金と併せて請求します。

 また無断で登録商標商品を輸入販売している場合には税関に輸入差し止めを請求します。別名や無名でそれら商品を輸入販売すると密輸となり、損害金の他、刑事罰が科せられます。

 なお、品種名統一に反対する悪徳業者らに対する裁判の第1弾が3月上旬にも始まり、相手や内容を変えて第2、第3弾と続く予定です。訴えの概略や経過は裁判開始後にブログでお知らせします。

<表1>登録商標 包括使用料金(クリックで拡大します)
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付記 (一般社団法人日本ハオルシア協会 登録商標使用約款)       
A. 包括契約で登録商標の使用料を支払った人や団体は、無料の場合も含め、       
  次項 B の使用許可条件に従って当会のすべての登録商標を使用することができます。       
       
B. 使用許可条件は次の5つです。       
  ハオルシア(Haworthiopsis, Tulista, Astroloba を含む)のすべての品種や個体について       
 ① 異名や重複名を使わない等、国際栽培植物命名規約を遵守すること。       
 ② 品種名や種名等の表記方法については当会の指針、指導に従うこと。       
 ③ 登録商標品種の販売最低価格の指定がある場合、その指定を守ること。       
 ④ ニセ物やまがいもの、生育不能な全斑の販売など、不正販売をしないこと。       
 ⑤ ヤフオクなどの出品者IDやハンドルネームをあらかじめ当会に登録すること。       
       
C 当会への入会には上記5条件の他、次の条件が付加されます。       
 ① 定款に記された当会の目的に賛同し、目的実現に協力すること。       
 ② 撮影や取材、写真提供など、当会出版物(ネットを含む)の編集に協力すること。       
  (提供された写真などの著作権は当会との共有になり、互いに相手の承諾なしで       
   2次利用できるものとします。)       
       
D. 次の場合には違約となり、過去に使用した分も含めて損害金を請求されます。       
 ① 本約款B項の商標使用条件に違背した場合。       
 ② 表1の料金区分や年間売上額等を偽って申告した場合。       
       
E. 無断使用や違約の場合の損害金請求基準額等は次の通りです。       
 ① 1件1回の使用につき、その売上額の80%か3万円かのいずれか高い方の額。       
 ② ①に加え、調査費や裁判費用、弁護士費用、迷惑料等を合わせて請求します。       
 ③ 悪質な場合には損害賠償請求に加え、刑事告訴する場合があります。       
       
F. 当約款について        
  ① 当会の登録商標を使用する人は、すべてこの使用約款を承諾したものとします。       
  ② この約款は商標使用者の同意なく、また予告なく変更される場合があります。       
  ③ 上記②の変更があることを登録商標使用者はあらかじめ承諾するものとします。       
  ④ 変更後の使用約款を承諾できない場合は契約解除を申し出てください。       


<表2>登録商標一覧 2019年2月末現在(クリックで拡大します)
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